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消費税法施行規則(しょうひぜいほうせこうきそく)

第四章 雑則(第二十六条の九から第二十六条の十一まで)

消費税法施行規則等の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二十六条の九

(業務執行組合員による適格請求書等の交付の届出書の記載事項等)
第一項

令第七十条の十四第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この号、次項第一号及び第三項第一号において同じ。)、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

二

届出者に係る法第五十七条の六第一項に規定する任意組合等の名称及び当該任意組合等の事業に係る事務所等の所在地

三

当該任意組合等の全ての組合員の氏名又は名称及び登録番号

四

当該任意組合等の事業の内容及び存続期間

五

その他参考となるべき事項

第二項

令第七十条の十四第三項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一

届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

二

届出者に係る法第五十七条の六第一項に規定する任意組合等の名称及び当該任意組合等の事業に係る事務所等の所在地

三

変更の内容

四

その他参考となるべき事項

第三項

令第七十条の十四第四項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一

届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

二

届出者に係る法第五十七条の六第一項に規定する任意組合等の名称及び当該任意組合等の事業に係る事務所等の所在地

三

当該任意組合等の清算が結了した年月日

四

その他参考となるべき事項

第二十六条の十見出し新設

特定少額資産販売事業者の登録申請書の記載事項等

この条に改正13か所
第二十六条の十第一項(特定少額資産販売事業者の登録申請書の記載事項等)新設

法第五十七条の七第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第二十六条の十第一項第一号(特定少額資産販売事業者の登録申請書の記載事項等)新設

申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。次号を除き、以下この条において同じ。)(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この号において「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。)。以下この号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

第二十六条の十第一項第二号(特定少額資産販売事業者の登録申請書の記載事項等)新設

申請者が特定国外事業者である場合には、その旨並びに税務代理人の氏名又は名称並びに事務所の名称及び所在地

第二十六条の十第一項第三号(特定少額資産販売事業者の登録申請書の記載事項等)新設

申請者が特定国外事業者以外の国外事業者である場合には、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所等の所在地

第二十六条の十第一項第四号(特定少額資産販売事業者の登録申請書の記載事項等)新設

その他参考となるべき事項

第二十六条の十第二項(特定少額資産販売事業者の登録申請書の記載事項等)新設

法第五十七条の七第八項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

第二十六条の十第二項第一号(特定少額資産販売事業者の登録申請書の記載事項等)新設

届出者の氏名又は名称、納税地、登録番号(法第五十七条の七第四項の登録番号をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称、納税地及び登録番号)

第二十六条の十第二項第二号(特定少額資産販売事業者の登録申請書の記載事項等)新設

変更の内容

第二十六条の十第二項第三号(特定少額資産販売事業者の登録申請書の記載事項等)新設

その他参考となるべき事項

第二十六条の十第三項(特定少額資産販売事業者の登録申請書の記載事項等)新設

法第五十七条の七第十項第一号の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

第二十六条の十第三項第一号(特定少額資産販売事業者の登録申請書の記載事項等)新設

届出者の氏名又は名称、納税地、登録番号及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称、納税地及び登録番号)

第二十六条の十第三項第二号(特定少額資産販売事業者の登録申請書の記載事項等)新設

法第五十七条の七第一項の登録の取消しを求める旨

第二十六条の十第三項第三号(特定少額資産販売事業者の登録申請書の記載事項等)新設

その他参考となるべき事項

第二十六条の十一見出し新設

特定国外事業者に係る特定少額資産販売事業者の登録申請書の添付書類

この条に改正3か所
第二十六条の十一第一項(特定国外事業者に係る特定少額資産販売事業者の登録申請書の添付書類)新設

令第七十条の十五に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

第二十六条の十一第一項第一号(特定国外事業者に係る特定少額資産販売事業者の登録申請書の添付書類)新設

税務代理人が申請者の消費税に関する税務代理の権限を有することを証する書面

第二十六条の十一第一項第二号(特定国外事業者に係る特定少額資産販売事業者の登録申請書の添付書類)新設

その他参考となるべき書類

改正箇所 1 / 16