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消費税法施行規則(しょうひぜいほうせこうきそく)

令和八年三月三一日財務省令第一九号

消費税法施行規則等の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

附 則

附則第五条見出し新設

特定少額資産販売事業者の登録申請書の記載事項に関する経過措置

この条に改正4か所
附則第五条第一項(特定少額資産販売事業者の登録申請書の記載事項に関する経過措置)新設

改正法第三条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新法」という。)第五十七条の七第一項の登録を受けようとする事業者(改正法附則第二十一条第四項の規定の適用を受けることとなる事業者に限る。)が、新法第五十七条の七第二項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

附則第五条第一項第一号(特定少額資産販売事業者の登録申請書の記載事項に関する経過措置)新設

申請者が個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)を有する場合には、個人番号

附則第五条第一項第二号(特定少額資産販売事業者の登録申請書の記載事項に関する経過措置)新設

申請者の行う事業の内容

附則第五条第一項第三号(特定少額資産販売事業者の登録申請書の記載事項に関する経過措置)新設

申請者が法人である場合には、消費税法第二条第一項第十三号に規定する事業年度の開始及び終了の日

改正箇所 1 / 4