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消費税法施行規則(しょうひぜいほうせこうきそく)

令和八年三月三一日財務省令第一九号

消費税法施行規則等の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

附 則

附則第四条見出し新設

改正法附則第二十条第三項の規定による届出書の記載事項

この条に改正4か所
附則第四条第一項(改正法附則第二十条第三項の規定による届出書の記載事項)新設

所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。第二号及び次条において「改正法」という。)附則第二十条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

附則第四条第一項第一号(改正法附則第二十条第三項の規定による届出書の記載事項)新設

新規則第十一条の六第一項第一号及び第二号に掲げる事項

附則第四条第一項第二号(改正法附則第二十条第三項の規定による届出書の記載事項)新設

改正法附則第二十条第二項に規定する合計額に四を乗じて得た金額

附則第四条第一項第三号(改正法附則第二十条第三項の規定による届出書の記載事項)新設

その他参考となるべき事項

改正箇所 1 / 4