The Cabinet establishes this Cabinet Order pursuant to the provisions of the Consumption Tax Act (Act No. 108 of 1988) and in order to implement that Act.
内閣は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
内閣
行政権を担う機関で、内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織されます(第六十五条・第六十六条第一項)。法律の執行、外交関係の処理、予算の作成、政令の制定などを行い(第七十三条)、国会に対し連帯して責任を負います(第六十六条第三項)。衆議院で不信任の決議案が可決されたときは、十日以内に衆議院が解散されない限り総辞職しなければなりません(第六十九条)。
日本国憲法第65条・第66条・第69条・第73条、Wikipedia「内閣」を参考にAIが作成。