1 条
An order under the second sentence of Article 51, paragraph (3) of the Act must be made in writing stating the amount of the security to be provided.
法第五十一条第三項後段の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。