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1 条

第四条(棚卸資産の範囲)

法第二条第一項第十五号に規定する政令で定める資産は、棚卸をすべき資産で次に掲げるものとする。

商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)

半製品

仕掛品(半成工事を含む。)

主要原材料

補助原材料

消耗品で貯蔵中のもの

前各号に掲げる資産に準ずるもの

前後の条文と読む