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1 条

第十六条(教育に関する役務の提供に類するものの範囲)

法別表第二第十一号ニに規定する政令で定めるものは、次に掲げる施設を設置する者が当該施設における教育(職業訓練を含み、修業期間が一年以上であること、普通課程、専門課程その他の課程のそれぞれの一年の授業時間数が六百八十時間以上であることその他財務省令で定める要件に該当するものに限る。)として行う役務の提供とする。

に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、に規定する独立行政法人海技教育機構の施設及びに規定する独立行政法人航空大学校

に規定する職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校(職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校にあつては、国若しくは地方公共団体又はに規定する職業訓練法人が設置するものに限る。)

に規定する国立健康危機管理研究機構の施設

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