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1 条

第十四条(療養、医療等の範囲)

法別表第二第六号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

の規定に基づく療養の給付又は療養費の支給に係る療養及び更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給に係る医療

(中国残留邦(施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)において準用する場合を含む。)又は中国残留邦若しくは(支援給付の実施に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされるによる改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療の給付及び医療支援給付のための金銭給付に係る医療

又はの規定に基づく医療費の支給に係る医療

又はの規定に基づく医療

の規定に基づく入院に係る医療

(精神障害者の医療に関する特別措置)又は(結核患者の医療に関する特別措置)の規定に基づく医療費の支給に係る医療

の規定に基づく特定医療費の支給に係る医療

(地方公共団体の援助)の規定に基づく医療に要する費用の援助に係る医療

の規定に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給に係る医療、療育の給付に係る医療並びに肢体不自由児通所医療費及び障害児入所医療費の支給に係る医療並びに(助産の実施)の規定による助産の実施、(都道府県のとるべき措置)に規定する措置、に規定する指定発達支援医療機関への委託措置又は(児童の一時保護)に規定する一時保護に係る医療

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)に規定する主務省令で定める施設への入所又はに規定する指定医療機関への入院に係る医療

の規定に基づく医療

の規定に基づく養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る医療

の規定に基づく救護に係る医療

(定義)に規定する被収容者、に規定する被留置者、に規定する海上保安被留置者、(労役場留置者の処遇)に規定する労役場留置者若しくは(被監置者の処遇)に規定する監置場留置者又は(定義)に規定する在院者若しくは(仮収容)に規定する少年院に仮に収容されている者若しくは(定義)に規定する在所者に係る医療

(応急の救護)の規定に基づく救護又は(更生緊急保護)の規定に基づく更生緊急保護に係る医療

の規定に基づく療養補償に係る療養

((災害補償)若しくはにおいてその例によるものとされる場合又は(国家公務員災害補償法の準用)若しくはにおいて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び国家公務員災害補償法の規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療

(公務上の災害に対する補償等)、(災害補償)又は(公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等)に規定する補償等に係る療養及び医療で、前号に掲げる療養及び医療に相当するもの

の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及びの規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療並びに(非常勤の地方公務員に係る補償の制度)の規定に基づき定められた補償の制度に基づく療養及び医療

(非常勤消防団員に対する公務災害補償)又は(公務災害補償)の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及びこれらの規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療、(消防作業に従事した者等に対する損害補償)、(第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条(応急措置の業務に従事した者に対する損害補償)又は(損害補償)((準用)において準用する場合を含む。)の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養並びに(損害補償)の規定に基づく損害の補償に係る療養の費用の支給に係る療養

、又はの規定に基づく療養の給付又は療養に要する費用の給付に係る療養

の規定に基づく医療費の支給に係る医療

(救済措置の方針)又は(水俣病被害者手帳)の規定により支給するものとされる療養費の支給に係る療養

前各号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用の全部又は一部が国又は地方公共団体により負担される医療及び療養

前後の条文と読む