1 条
第二条(経過措置)
Supplementary Provisions, Article 2Transitional Measures
The provisions of the Consumer Safety Act after the revision by the provisions of Article 1 also apply to an Actual or Potential Accident Involving Bodily Harm that occurred before this Act comes into effect.
第一条の規定による改正後の消費者安全法の規定は、この法律の施行前に発生した生命身体事故等にも適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「生命身体事故等」
定義第二条第六項・法令全体に適用
前項第一号に掲げる事故及び同項第二号に掲げる事態
わかりやすく言うと
事業者の商品や役務などの使用等に伴い消費者の生命・身体に政令で定める程度の被害が出た事故(安全性の欠如によらないことが明らかなものを除く)と、消費安全性を欠く商品等や役務の使用等で、そうした事故のおそれがあるとして政令の要件に当たる事態のことです。