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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十四年十月一日から施行する。ただし、の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

第二条(経過措置)

の規定による改正後の消費者安全法の規定は、この法律の施行前に発生した生命身体事故等にも適用する。

第三条(検討)

政府は、この法律(の規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。