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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

及び附則第五条の規定 公布の日

中の改正規定及び同法本則に一条を加える改正規定、の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条及びの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

中の次に三条を加える改正規定(に係る部分に限る。) 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

第三条(消費者安全法の一部改正に伴う経過措置)

の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現にの規定による改正前のイ及びロ又は及びに掲げる事務その他これに準ずるものとして内閣府令で定める事務に従事した経験を有する者(事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に適切に応じることができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に限る。)は、の規定による改正後の消費者安全法第十条の三第一項の消費生活相談員資格試験(次項において単に「試験」という。)に合格した者とみなす。

前項に規定する場合のほか、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の指定する者が実施する講習会の課程を修了した者(事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に適切に応じることができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に限る。)は、の規定の施行後五年内に限り、試験に合格した者とみなす。

第四条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第六条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。