1 条
In implementing an Investigation or Evaluation, the Investigation Commission is to remain fully considerate of the feelings of the victims and their families or survivors, and is to provide them with information about the Investigation or Evaluation in a timely and appropriate manner.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「事故等原因調査等」
略称規定第十六条第一項第三号
事故等原因調査又は他の行政機関等による調査等の結果の評価(以下「事故等原因調査等」という。)の結果に基づき、生命身体事故等による被害の拡大又は当該生命身体事故等と同種若しくは類似の生命身体事故等の発生の防止のため講ずべき施策又は措置につい…
わかりやすく言うと
消費者安全調査委員会が自ら行う事故等原因調査と、他の行政機関や地方公共団体などが行った調査や検査の結果が事故等原因を究明しているかどうかの評価とを、まとめた呼び名です(第十六条第一項)。