検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十八条(組織)

調査委員会は、委員七人以内で組織する。

調査委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

調査委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

前後の条文と読む