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1 条

第二条(消費者契約法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前のの認定を受けている者(において「既存適格消費者団体」という。)に係る当該認定の有効期間については、その満了の日までの間は、の規定による改正後の消費者契約法第十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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