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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第四条の規定 公布の日

の改正規定(「及び」を「からまで」に改める部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定及び附則第三条の規定 の施行の日

の規定 の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

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