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1 条

第四十一条(書面による事前の請求)

適格消費者団体は、差止請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき者に対し、あらかじめ、請求の要旨及び紛争の要点その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により差止請求をし、かつ、その到達した時から一週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができない。ただし、当該被告となるべき者がその差止請求を拒んだときは、この限りでない。

前項の請求は、その請求が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

前二項の規定は、差止請求に係る仮処分命令の申立てについて準用する。

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