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目次
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法の適用に関する通則法
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第三章 準拠法に関する通則
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第七節 補則
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第四十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十二条
(公序)
外国法によるべき場合において、その規定の適用が
公の秩序又は善良の風俗
に反するときは、これを適用しない。
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第四十一条 反致
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第四十三条 適用除外
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