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第二十四条(婚姻の成立及び方式)
①婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
②婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
③前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。
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