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法令
労働審判手続の結果について利害関係を持つ人。第29条第2項で準用する民事調停法の規定により、労働審判委員会の許可を受けて手続に参加することができ、労働審判委員会が相当と認めるときは、手続に参加させられることもあります。
用語
3件すべて見る地方裁判所が労働審判手続を行うときの合議体で、労働審判官一人と労働審判員二人で組織します(労働審判法第二条・第七条)。決議は過半数の意見により、評議は秘密とされます(同法第十二条)。職権で事実の調査をし、必要と認める証拠調べをすることができ(同法第十七条第一項)、調停による解決の見込みがあれば調停を試み、解決に至らないときは、審理の結果認められる当事者間の権…
労働審判法第1条・第2条・第7条・第12条・第17条・第20条・第24条を参考にAIが作成。
労働審判委員会で労働審判員二人とともに審理に当たる裁判官で、地方裁判所がその裁判所の裁判官の中から指定します(労働審判法第七条・第八条)。労働審判手続を指揮し(同法第十三条)、期日を定めて事件の関係人を呼び出します(同法第十四条第一項)。労働審判委員会の決議は、労働審判官と労働審判員の過半数の意見によります(同法第十二条第一項)。
労働審判法第7条・第8条・第12条・第13条・第14条を参考にAIが作成。
条文
- 第一項
裁判所は、労働審判官一人及び労働審判員二人で組織する労働審判委員会で労働審判手続を行う。
- 第一項
労働審判手続は、公開しない。ただし、労働審判委員会は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
- 第一項
労働審判委員会は、速やかに、当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をしなければならない。
- 第一項
労働審判委員会は、審理を終結するときは、労働審判手続の期日においてその旨を宣言しなければならない。
- 第一項
労働審判委員会は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをすることができる。
- 第一項
労働審判員は、この法律の定めるところにより、労働審判委員会が行う労働審判手続に関与し、中立かつ公正な立場において、労働審判事件を処理するために必要な職務を行う。
- 第一項
労働審判委員会は、事案の性質に照らし、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適当でないと認めるときは、労働審判事件を終了させることができる。
- 第二項
…の規定は、労働審判事件について準用する。この場合において、同法第十一条中「調停の」とあるのは「労働審判手続の」と、「調停委員会」とあるのは「労働審判委員会」と、「調停手続」とあるのは「労働審判手続」と、同法第十二条第一項中「調停委員会」とあるのは「労働審判委員会」と、「調停の」とあるのは「調停又は労働審判の」と、「調停前の措置」とあるのは「調停又は労働審判前の措置」と、同法第三十六条第一項中「前二条…