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法令
…求が不適法で却下する場合や、全部を認めて開示などをする場合(第三者から反対意見書が出ている開示の場合を除きます)を除き、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければなりません。会計検査院長の場合は別に法律で定める審査会に、地方公共団体の機関と地方独立行政法人の場合は行…
…適法で却下する場合と、審査請求の全部を認容して行政文書の全部を開示する場合(反対意見書が出ている場合を除きます)を除き、情報公開・個人情報保護審査会(裁決をすべき者が会計検査院の長である場合は、別に法律で定める審査会)に諮問しなければなりません。諮問をした行政機関の長…
用語
…公開に関する法律、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律、個人情報の保護に関する法律の規定による諮問を受けて、審査請求について調査審議するために、総務省に置かれる機関です(情報公開・個人情報保護審査会設置法第二条第一項)。委員は十五人で、優れた識見を持つ人の中から、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命します(同法第三条第一項・第四条第一項)。必要があると認めるときは、諮問をした…
情報公開・個人情報保護審査会設置法第2条・第3条・第4条・第9条・第16条、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第19条を参考にAIが作成。
…この審査会に代えて別の機関に諮問するとしたり、諮問の規定を適用しないとしたりすることもあります。たとえば行政機関情報公開法では、開示決定等についての審査請求について、行政機関の長は情報公開・個人情報保護審査会に諮問します(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十八条第二項・第十九条第一項、行政不服審査法第一条第二項)。委員は九人で、非常勤ですが、三人以内は常勤とすることができます(…
行政不服審査法第43条・第44条・第50条・第67条・第68条・第69条・第72条・第79条・第81条、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第18条・第19条を参考にAIが作成。
条文
- 第一項
開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。
- 第三項
前二項の規定は、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人について準用する。この場合において、第一項中「情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)」とあるのは、「行政不服審査法第八十一条第一項又は第二項の機関」と読み替えるものとする。
- 第一項
開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。
- 第一項
…政機関情報公開法」という。)第二十三条第一項又は第二項の規定により任命された情報公開審査会の委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第四条第一項又は第二項の規定により情報公開・個人情報保護審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第四項の規定にかかわらず、同日における旧…
- 第二項
この法律の施行の際現に旧行政機関情報公開法第二十四条第一項の規定により定められた情報公開審査会の会長である者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、情報公開・個人情報保護審査会設置法第五条第一項の規定により会長として定められ、又は同条第三項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。
- 第三項
この法律の施行前に情報公開審査会にされた諮問でこの法律の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について情報公開審査会がした調査審議の手続は情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。
ほか1か所にも一致
- 第二項
…ら第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会(審査庁が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。第五十条第一項第四号において同じ。)」と、「受けたとき(前条第一項の規定…定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第五十条第一項第四号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」とする。
- 第二項
…ら第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会(審査庁が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。第五十条第一項第四号において同じ。)」と、「受けたとき(前条第一項の規…定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第五十条第一項第四号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」とする。