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1 条

第百四条(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

行政機関の長等(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人を除く。次項及び次条において同じ。)に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、、、、第二章第三節及び第四節並びにの規定は、適用しない。

行政機関の長等に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二章の規定の適用については、中「の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百七条第二項の規定に基づく政令を含む。)の規定により審査請求がされた行政庁(の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、及び中「審理員」とあるのは「審査庁」と、中「あったとき、又は審理員からに規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、中「行政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会(審査庁が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。において同じ。)」と、「受けたとき(の規定による諮問を要しない場合(又はに該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、又はに該当する場合にあっては又はに規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」とする。

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