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1 条

第十八条(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、、、、第二章第三節及び第四節並びにの規定は、適用しない。

開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二章の規定の適用については、中「の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二十条第二項の規定に基づく政令を含む。)の規定により審査請求がされた行政庁(の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、及び中「審理員」とあるのは「審査庁」と、中「あったとき、又は審理員からに規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、中「行政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会(審査庁が会計検査院の長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。において同じ。)」と、「受けたとき(の規定による諮問を要しない場合(又はに該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、又はに該当する場合にあっては又はに規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」とする。

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