改正の経緯
会社法
第三百三十一条の二第四項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
成年被後見人又は被保佐人がした取締役の資格に基づく行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
成年被後見人又は被保佐人特定補助人を付する処分の審判を受けた者がした取締役の資格に基づく行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
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会社法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
成年被後見人又は被保佐人がした取締役の資格に基づく行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
成年被後見人又は被保佐人特定補助人を付する処分の審判を受けた者がした取締役の資格に基づく行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。