改正の経緯
会社法
第三百三十一条の二第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
被保佐人が取締役に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。
被保佐人が取締役に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。
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会社法
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被保佐人が取締役に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。
被保佐人が取締役に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。