改正の経緯
会社法
第三百三十一条の二第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。
成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を得た上で、成年被後見人特定補助人を付する処分の審判を受けた者が取締役に就任するには、その特定補助人が、特定補助人を付する処分の審判を受けた者の同意を得た上で、民法第十一条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき、特定補助人を付する処分の審判を受けた者に代わって就任の承諾をしなければならない。