1 条
前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。
当該株主総会において議決権を行使することができない株主
前号に掲げる場合以外の場合 全ての株主
次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
株式交付親会社が第八百十六条の三第一項の株主総会の決議によって株式交付計画の承認を受けた場合
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前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。
当該株主総会において議決権を行使することができない株主
前号に掲げる場合以外の場合 全ての株主
次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
株式交付親会社が第八百十六条の三第一項の株主総会の決議によって株式交付計画の承認を受けた場合