1 条
組織変更をする株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。
組織変更をする旨
組織変更をする株式会社の計算書類(第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)に関する事項として法務省令で定めるもの
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
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組織変更をする株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。
組織変更をする旨
組織変更をする株式会社の計算書類(第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)に関する事項として法務省令で定めるもの
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨