1 条
組織変更をする株式会社は、組織変更計画備置開始日から組織変更がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)までの間、組織変更計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
前項に規定する「組織変更計画備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
組織変更計画について組織変更をする株式会社の総株主の同意を得た日
組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第七百七十七条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日
第七百七十九条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
第一項の書面の閲覧の請求
第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求