1 条
第四百六十七条第一項第一号に掲げる行為をする場合において、同項の株主総会の決議と同時に第四百七十一条第三号の株主総会の決議がされたとき。
前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。
当該株主総会に先立って当該事業譲渡等に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該事業譲渡等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
当該株主総会において議決権を行使することができない株主
次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
事業譲渡等をする株式会社が第四百六十七条第一項の株主総会の決議によって事業譲渡等に係る契約の承認を受けた場合