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改正の経緯

刑事訴訟法

第二百五十六条第四項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。

  2. 未施行 令和七年法律第三十九号 改正

    罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但ただし、罰条の記載の誤りは、被告人の防禦御に実質的な不利益を生ずる虞おそれがない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。

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