改正の経緯
刑事訴訟法
第二百五十六条第四項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。
但ただし、罰条の記載の誤りは、被告人の防禦御に実質的な不利益を生ずる虞おそれがない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。