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改正の経緯

刑事訴訟法

第二百五十六条第六項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。

  2. 未施行 令和七年法律第三十九号 改正

    起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞じさせるおそれのある書類その他の物を添附し、又はものを添えてはならず、かつ、その内容を引用してはならない。

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