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1 条

第四百五十一条

裁判所は、再審開始の決定が確定した事件については、第四百四十九条の場合を除いては、その審級に従い、更に審判をしなければならない。

までに改正(令和八年法律第六十七号)

死亡者又は回復の見込がない心神喪失者のために再審の請求がされたとき。

までに改正(令和八年法律第六十七号)

有罪の言渡を受けた者が、再審の判決がある前に、死亡し、又は心神喪失の状態に陥りその回復の見込がないとき。

までに改正(令和八年法律第六十七号)

前項の場合には、被告人の出頭がなくても、審判をすることができる。但し、弁護人が出頭しなければ開廷することはできない。

までに改正(令和八年法律第六十七号)

第二項の場合において、再審の請求をした者が弁護人を選任しないときは、裁判長は、職権で弁護人を附しなければならない。

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