改正の経緯
刑事訴訟法
第四百五十一条第二項第一号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
死亡者又は回復の見込がない心神喪失者のために再審の請求がされたとき。
死亡者又は回復の見込みがない心神喪失者のために再審の請求がされたとき。
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刑事訴訟法
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現在の文言
死亡者又は回復の見込がない心神喪失者のために再審の請求がされたとき。
死亡者又は回復の見込みがない心神喪失者のために再審の請求がされたとき。