改正の経緯
刑事訴訟法
第四百五十一条第二項第二号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
有罪の言渡を受けた者が、再審の判決がある前に、死亡し、又は心神喪失の状態に陥りその回復の見込がないとき。
有罪の言渡しを受けた者が、再審の判決がある前に、死亡し、又は心神喪失の状態に陥りその回復の見込みがないとき。
条文、法令、用語を検索します
刑事訴訟法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
有罪の言渡を受けた者が、再審の判決がある前に、死亡し、又は心神喪失の状態に陥りその回復の見込がないとき。
有罪の言渡しを受けた者が、再審の判決がある前に、死亡し、又は心神喪失の状態に陥りその回復の見込みがないとき。