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改正の経緯

刑事訴訟法

第四百五十一条第四項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    第二項の場合において、再審の請求をした者が弁護人を選任しないときは、裁判長は、職権で弁護人を附しなければならない。

  2. 未施行 令和八年法律第六十七号 改正

    第二項の場合において、再審の請求をした請求者が弁護人を選任しないときは、裁判長は、職権で弁護人を附し付さなければならない。

二つの文言を選んで比べる