改正の経緯
刑事訴訟法
第四百五十一条第四項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第二項の場合において、再審の請求をした者が弁護人を選任しないときは、裁判長は、職権で弁護人を附しなければならない。
第二項の場合において、再審
の請求をした請求者が弁護人を選任しないときは、裁判長は、職権で弁護人を附し付さなければならない。
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刑事訴訟法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第二項の場合において、再審の請求をした者が弁護人を選任しないときは、裁判長は、職権で弁護人を附しなければならない。
第二項の場合において、再審の請求をした請求者が弁護人を選任しないときは、裁判長は、職権で弁護人を附し付さなければならない。