When the court finds, with regard to a defendant who has been notified of a judicial decision imposing a fine (limited to one for which a suspended sentence is not pronounced; the same applies hereinafter), that there is a risk that the fine will be unable to be paid in full after that decision becomes final and binding, the court is to, except where it issues a detention warrant, upon the request of the public prosecutor or ex officio, order by ruling that the defendant must not leave Japan without the permission of the court.
裁判所は、罰金の裁判(その刑の執行猶予の言渡しをしないものに限る。以下同じ。)の告知を受けた被告人について、当該裁判の確定後に罰金を完納することができないこととなるおそれがあると認めるときは、勾留状を発する場合を除き、検察官の請求により、又は職権で、決定で、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないことを命ずるものとする。
The same applies as in the preceding paragraph also when, in granting bail or suspending the execution of detention with regard to the defendant under the preceding paragraph, the court finds that there is a risk that the fine will be unable to be paid in full after the judicial decision imposing a fine becomes final and binding.
罰金
金銭を国に納めさせる刑罰で、一万円以上です。減軽する場合は一万円未満に下げることができます(刑法第十五条)。拘禁刑より軽く、拘留や科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。完納できない人は、一日以上二年以下(罰金を併科した場合などは三年以下)の期間、労役場に留置され、その期間は刑の言渡しのときに定められます(同法第十八条第一項・第三項・第四項)。裁判が確定した後三十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行はできません(同条第五項)。刑の言渡しが確定した後、三年間執行を受けないと時効が完成し、執行の免除を得ます(同法第三十一条・第三十二条第五号)。ただし、法令により執行を猶予し又は停止した期間や、本人が国外にいる期間は時効が進行せず、執行行為をすると時効は中断します(同法第三十三条・第三十四条第二項)。
刑法第9条・第10条・第15条・第18条・第31条〜第34条を参考にAIが作成。
検察官
犯罪について、裁判所に訴えを起こす(公訴を行う)役目を負う者です(刑事訴訟法第二百四十七条)。犯人の性格、年齢や境遇、犯罪の重さや事情、犯罪の後の状況から、訴える必要がないと考えるときは、訴えを起こさないことができます(刑事訴訟法第二百四十八条)。刑事の事件では、裁判所に法を正しく当てはめるよう求め、裁判の執行を監督します。また、社会全体の利益を代表して、ほかの法令が検察官に任せた仕事も行い、それは刑事の事件に限りません(検察庁法第四条)。どのような犯罪についても捜査をすることができます(検察庁法第六条第一項)。検察官の仕事は検察庁がまとめており、検察庁には最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁があります(検察庁法第一条)。
刑事訴訟法第247条・第248条、検察庁法第1条・第4条・第6条を参考にAIが作成。
執行猶予
刑を言い渡すときに、その執行を一定の期間見合わせることです。前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない人、又は処せられてもその執行を終わった日などから五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない人が、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、刑の全部の執行を猶予することができ(刑法第二十五条第一項)、その期間中、保護観察に付することができます(同法第二十五条の二第一項)。前に拘禁刑の全部の執行を猶予された人も、二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときは、再び猶予を受けることができ、この場合は保護観察に付されます(同法第二十五条第二項・第二十五条の二第一項)。猶予の言渡しを取り消されることなく期間を経過すると、刑の言渡しは効力を失います(同法第二十七条第一項)。ただし、猶予の期間内に犯した罪について公訴が提起されているときは、刑の言渡しは引き続き効力を持ち、猶予の言渡しが取り消されることがあります(同条第二項・第四項・第五項)。猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予がないときなどは、猶予の言渡しは取り消され、又は取り消されることがあります(同法第二十六条・第二十六条の二)。三年以下の拘禁刑については、刑の一部の執行を猶予し、残りの部分を先に執行することもできます(同法第二十七条の二)。
刑法第25条〜第27条の2を参考にAIが作成。