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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第一節 公判準備及び公判手続(第二百九十九条の六から第三百一条まで)

刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二百九十九条の六

第一項

裁判所は、検察官がとつた第二百九十九条の四第一項若しくは第六項の規定による措置に係る者若しくは裁判所がとつた前条第三項の規定による措置に係る者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、弁護人が第四十条第一項又は第四十条の二第一項の規定により訴訟に関する書類又は証拠物を閲覧し又は謄写するに当たり、これらに記載され又は記録されている当該措置に係る者の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

第二項

裁判所は、検察官がとつた第二百九十九条の四第三項若しくは第八項の規定による措置に係る者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、弁護人が第四十条第一項又は第四十条の二第一項の規定により訴訟に関する書類又は証拠物を閲覧し又は謄写するについて、これらのうち当該措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧若しくは謄写を禁じ、又は当該氏名若しくは住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、若しくは被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

第三項

裁判所は、検察官がとつた第二百九十九条の四第一項若しくは第六項の規定による措置に係る者若しくは裁判所がとつた前条第三項の規定による措置に係る者(以下この項においてこれらの者を「措置対象者」という。)若しくは措置対象者の親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、弁護人から次の各号に掲げる請求があつた場合であつて、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、当該各号に定める措置をとることができる。ただし、当該措置対象者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

一

第四十六条第一項の規定による請求 弁護人に裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を交付するに当たり、これらに記載されている当該措置対象者の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定すること。

二

第四十六条第二項の規定による請求 弁護人に同項に規定する書面又は電磁的記録を提供するに当たり、これらに記載され、又は記録されている当該措置対象者の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定すること。

第四項

裁判所は、検察官がとつた第二百九十九条の四第三項若しくは第八項の規定による措置に係る者(以下この項において「措置対象者」という。)若しくは措置対象者の親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、弁護人から次の各号に掲げる請求があつた場合であつて、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、当該各号に定める措置をとることができる。ただし、当該措置対象者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

一

第四十六条第一項の規定による請求 次のイ又はロのいずれかに掲げる措置

イ

裁判書又は裁判を記載した調書の抄本であつて当該措置対象者の氏名又は住居の記載がないものを交付すること。

ロ

前項第一号に定める措置をとること。

二

第四十六条第二項の規定による請求 次のイ又はロのいずれかに掲げる措置

イ

第四十六条第二項に規定する裁判書又は調書に記録されている事項の一部を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(当該措置対象者の氏名又は住居の記載又は記録がないものに限る。)であつてその内容が当該裁判書又は調書に記録されている事項と同一であることの証明がされたものを提供すること。

ロ

前項第二号に定める措置をとること。

第五項

裁判所は、検察官がとつた第二百九十九条の四第一項、第三項、第六項若しくは第八項の規定による措置に係る者若しくは裁判所がとつた前条第三項の規定による措置に係る者(以下この項においてこれらの者を「措置対象者」という。)若しくは措置対象者の親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、被告人その他訴訟関係人(検察官及び弁護人を除く。)から次の各号に掲げる請求があつた場合であつて、検察官及び当該請求をした被告人その他訴訟関係人の意見を聴き、相当と認めるときは、当該各号に定める措置をとることができる。ただし、当該措置対象者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

一

第四十六条第一項の規定による請求 前項第一号イに掲げる措置をとること。

二

第四十六条第二項の規定による請求 前項第二号イに掲げる措置をとること。

第六項

裁判所は、検察官がとつた第二百九十九条の四第一項、第三項、第六項若しくは第八項の規定による措置に係る者若しくは裁判所がとつた前条第三項の規定による措置に係る者(以下この項においてこれらの者を「措置対象者」という。)若しくは措置対象者の親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、検察官及び被告人の意見を聴き、相当と認めるときは、被告人が第四十九条の規定により公判調書の内容を表示したものを閲覧し若しくはその内容を再生したものを視聴し又はその内容の朗読を求めるについて、このうち当該措置対象者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧若しくは視聴を禁じ、又は当該部分の朗読の求めを拒むことができる。ただし、当該措置対象者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

第二百九十九条の七

第一項

検察官は、第二百九十九条の四第一項、第二項、第六項若しくは第七項の規定により付した条件に弁護人が違反したとき、又はこれらの規定による時期若しくは方法の指定に弁護人が従わなかつたときは、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。

第二項

裁判所は、第二百九十九条の五第三項若しくは第四項若しくは前条第一項から第四項までの規定により付した条件に弁護人が違反したとき、又はこれらの規定による時期若しくは方法の指定に弁護人が従わなかつたときは、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。

第三項

前二項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置をその請求をした検察官又は裁判所に通知しなければならない。

第三百条

第一項

第三百二十一条第一項第二号後段の規定により証拠とすることができる書面又は電磁的記録については、検察官は、必ずその取調べを請求しなければならない。

第三百一条

第一項

第三百二十二条及び第三百二十四条第一項の規定により証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできない。