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2028年5月16日までに(日付はで定める)

刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

改正する法令

刑事訴訟法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

  • 2023年5月17日 — 刑法
  • 2023年6月6日 — 民事調停法
  • 2023年6月6日 — 民事訴訟法
  • 2023年6月6日 — この法令
  • 2023年6月6日 — 家事事件手続法
  • 2023年6月6日 — 出入国管理及び難民認定法
  • 2023年6月6日 — 刑法
  • 2023年6月6日 — 不正競争防止法
  • 2023年11月15日 — 民事調停法
  • 2023年11月15日 — 民事訴訟法
  • 2023年11月15日 — この法令
  • 2023年11月15日 — 家事事件手続法
  • 2023年11月15日 — 少年法
  • 2024年2月15日 — この法令
  • 2024年2月15日 — 不正競争防止法
  • 2024年5月15日 — この法令
  • 2025年5月15日 — この法令
  • 2025年5月15日 — 出入国管理及び難民認定法
  • 2025年6月1日 — この法令
  • 2025年6月1日 — 出入国管理及び難民認定法
  • 2025年6月1日 — 刑法

新設 100か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第九十八条の十二

新設25
改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の十二第一項

    裁判所は、保釈を許す場合において、被告人が国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるときは、被告人に対し、位置測定端末(人の身体に装着される電子計算機であつて、人工衛星から発射される信号その他これを補完する信号(第三項第一号において「人工衛星信号等」という。)を用いて行う当該電子計算機の位置及び当該位置に係る時刻の測定(以下「位置測定」という。)に用いられるものをいう。以下同じ。)をその身体に装着することを命ずることができる。

  • 新設第九十八条の十二第二項

    裁判所は、前項の規定による命令(以下「位置測定端末装着命令」という。)をするときは、飛行場又は港湾施設の周辺の区域その他の位置測定端末装着命令を受けた者が本邦から出国する際に立ち入ることとなる区域であつて、当該者が所在してはならない区域(以下「所在禁止区域」という。)を定めるものとする。

  • 新設第九十八条の十二第三項

    位置測定端末は、次に掲げる機能及び構造を有するものでなければならない。

  • 新設第九十八条の十二第三項第一号

    位置測定のために必要な人工衛星信号等を受信する機能

  • 新設第九十八条の十二第三項第二号

    次に掲げる事由の発生を検知する機能

  • 新設第九十八条の十二第三項第二号イ

    位置測定端末が装着された者の身体から離れたこと。

  • 新設第九十八条の十二第三項第二号ロ

    位置測定に関して行われる信号の送受信(以下「位置測定通信」という。)であつて位置測定端末に係るものが途絶するおそれがある事由として裁判所の規則で定めるもの

  • 新設第九十八条の十二第三項第二号ハ

    ロに掲げる事由がなくなつたこと。

  • 新設第九十八条の十二第三項第二号ニ

    イからハまでに掲げるもののほか、位置測定端末を装着された者の本邦からの出国を防止し、又はその位置を把握するために位置測定端末において検知すべき事由として裁判所の規則で定めるもの

  • 新設第九十八条の十二第三項第三号

    前号に掲げる事由の発生が検知されたときは、直ちに、かつ、自動的に、位置測定端末を装着された者に当該事由の発生を知らせるとともに、第五項の閲覧設備において当該事由の発生を確認するために必要な信号を、直接に又は次項の位置測定設備を経由して、第五項の閲覧設備に送信する機能

  • 新設第九十八条の十二第三項第四号

    人の身体に装着された場合において、その全部又は一部を損壊することなく当該人の身体から取り外すことを困難とする構造

  • 新設第九十八条の十二第三項第五号

    前各号に掲げるもののほか、位置測定に関して必要な機能又は構造として裁判所の規則で定めるもの

  • 新設第九十八条の十二第四項

    位置測定においては、次に掲げる機能を有する電気通信設備であつて裁判所の規則で定めるもの(第一号及び第九十八条の十五第一項において「位置測定設備」という。)を使用するものとする。

  • 新設第九十八条の十二第四項第一号

    次に掲げる事由の発生を検知する機能

  • 新設第九十八条の十二第四項第一号イ

    位置測定端末が所在禁止区域内に所在すること。

  • 新設第九十八条の十二第四項第一号ロ

    位置測定通信であつて位置測定設備に係るものが途絶するおそれがある事由として裁判所の規則で定めるもの

  • 新設第九十八条の十二第四項第一号ハ

    ロに掲げる事由がなくなつたこと。

  • 新設第九十八条の十二第四項第一号ニ

    イからハまでに掲げるもののほか、位置測定端末を装着された者の本邦からの出国を防止し、又はその位置を把握するために位置測定設備において検知すべき事由として裁判所の規則で定めるもの

  • 新設第九十八条の十二第四項第二号

    前号に掲げる事由の発生が検知されたときは、直ちに、かつ、自動的に、位置測定端末を装着された者に当該事由の発生を知らせるとともに、次項の閲覧設備において当該事由の発生を確認するために必要な信号を同項の閲覧設備に送信する機能

  • 新設第九十八条の十二第五項

    位置測定においては、裁判所が端末位置情報(位置測定により得られた位置測定端末の位置及び当該位置に係る時刻に関する情報をいう。以下同じ。)を表示して閲覧すること及び第三項第三号又は前項第二号の信号を受信することにより次に掲げる事由の発生を確認することができる機能を有する電気通信設備(以下「閲覧設備」という。)を使用するものとする。

  • 新設第九十八条の十二第五項第一号

    第三項第二号イに掲げる事由

  • 新設第九十八条の十二第五項第二号

    前項第一号イに掲げる事由

  • 新設第九十八条の十二第五項第三号

    第三項第二号ロ又は前項第一号ロに掲げる事由

  • 新設第九十八条の十二第五項第四号

    第三項第二号ハ又は前項第一号ハに掲げる事由

  • 新設第九十八条の十二第五項第五号

    第三項第二号ニ又は前項第一号ニに掲げる事由

第九十八条の十三

新設2
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  • 新設第九十八条の十三第一項

    位置測定端末は、裁判所の指揮によつて、裁判所書記官その他の裁判所の職員が位置測定端末装着命令を受けた者の身体に装着するものとする。

  • 新設第九十八条の十三第二項

    位置測定端末装着命令がされたときは、保釈を許す決定は、前項の規定による位置測定端末の装着をした後でなければ、執行することができない。

第九十八条の十四

新設10
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  • 新設第九十八条の十四第一項

    位置測定端末装着命令を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  • 新設第九十八条の十四第一項第一号

    所在禁止区域内に所在しないこと。

  • 新設第九十八条の十四第一項第二号

    位置測定端末を自己の身体に装着し続けること。

  • 新設第九十八条の十四第一項第三号

    次に掲げる行為をしないこと。

  • 新設第九十八条の十四第一項第三号イ

    自己の身体に装着された位置測定端末を損壊する行為

  • 新設第九十八条の十四第一項第三号ロ

    位置測定通信に障害を与える行為

  • 新設第九十八条の十四第一項第三号ハ

    イ及びロに掲げるもののほか、位置測定端末による位置測定端末装着命令を受けた者の位置の把握に支障を生じさせるおそれがある行為として裁判所の規則で定めるもの

  • 新設第九十八条の十四第一項第四号

    裁判所の定める方法により、位置測定端末の充電その他の位置測定端末の機能の維持に必要な管理をすること。

  • 新設第九十八条の十四第一項第五号

    自己の身体に装着された位置測定端末において位置測定通信のうち裁判所の規則で定めるものが行われていないことを知つたときは、遅滞なく、裁判所に対し、当該位置測定端末の損壊又は機能の障害の有無及び程度、電池の残量、自己の現在地その他の位置測定通信の回復に必要な措置を講ずるため必要な事項として裁判所の規則で定めるものを報告すること。

  • 新設第九十八条の十四第二項

    裁判所は、位置測定通信の回復その他の位置測定端末を用いて行う位置測定端末装着命令を受けた者の位置の把握に必要な措置を講ずるため必要があると認めるときは、当該者に対し、裁判所の指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。

第九十八条の十五

新設12
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  • 新設第九十八条の十五第一項

    裁判所は、やむを得ない理由により必要があると認めるときは、位置測定端末装着命令を受けた者に対し、期間を指定して、所在禁止区域内に所在することを許可することができる。この場合において、当該期間内に当該所在禁止区域内に所在することについては、前条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用せず、裁判所は、位置測定設備による第九十八条の十二第四項第一号イに掲げる事由の発生の検知を停止するものとする。

  • 新設第九十八条の十五第二項

    前項前段の期間は、その始期及び終期を日時をもつて指定しなければならない。

  • 新設第九十八条の十五第三項

    裁判所は、必要と認めるときは、第一項前段の期間を延長することができる。

  • 新設第九十八条の十五第四項

    裁判所は、第一項前段の規定による許可を受けた者について、所在禁止区域内に所在することができる期間の終期として指定された日時まで当該所在禁止区域内に所在する必要がなくなつたと認めるときは、当該期間を短縮することができる。

  • 新設第九十八条の十五第五項

    第二項の規定は、前二項の規定による期間の延長又は短縮をする場合について準用する。この場合において、第二項中「始期及び終期」とあるのは、「終期」と読み替えるものとする。

  • 新設第九十八条の十五第六項

    裁判所は、やむを得ない理由により必要があると認めるときは、位置測定端末装着命令を受けた者に対し、期間を指定して、位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることを許可することができる。

  • 新設第九十八条の十五第七項

    前項の規定による許可は、当該許可を受けた者の身体から位置測定端末を取り外した後でなければ、その効力を生じない。

  • 新設第九十八条の十五第八項

    第六項の規定による許可を受けた者の身体に装着された位置測定端末は、裁判所の指揮によつて、裁判所書記官その他の裁判所の職員が取り外すものとする。

  • 新設第九十八条の十五第九項

    前条第一項(第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定は、第六項の期間内は適用しない。

  • 新設第九十八条の十五第十項

    第六項の期間を指定するに当たつては、その終期を日時をもつて指定するとともに、当該日時において位置測定端末を装着するために出頭すべき場所を指定しなければならない。

  • 新設第九十八条の十五第十一項

    裁判所は、必要と認めるときは、第六項の期間を延長することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

  • 新設第九十八条の十五第十二項

    裁判所は、第六項の規定による許可を受けた者について、位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることができる期間の終期として指定された日時まで位置測定端末を自己の身体に装着しないでいる必要がなくなつたと認めるときは、当該期間を短縮することができる。この場合においては、第十項の規定を準用する。

第九十八条の十六

新設2
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  • 新設第九十八条の十六第一項

    位置測定端末を装着させる必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、位置測定端末装着命令を受けた者若しくは弁護人の請求により、又は職権で、決定で、位置測定端末装着命令を取り消さなければならない。この場合においては、できる限り速やかに、位置測定端末装着命令を取り消された者の身体から位置測定端末を取り外さなければならない。

  • 新設第九十八条の十六第二項

    前条第八項の規定は、前項後段の規定による位置測定端末の取り外しについて準用する。

第九十八条の十七

新設9
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  • 新設第九十八条の十七第一項

    位置測定端末装着命令は、次に掲げる場合には、その効力を失う。

  • 新設第九十八条の十七第一項第一号

    保釈が取り消された場合において、第九十八条第一項又は第二項の規定により刑事施設に収容されたとき。

  • 新設第九十八条の十七第一項第二号

    拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた場合において、第三百四十三条第二項前段(第四百四条において準用する場合を含む。第九十八条の二十第五項第二号において同じ。)において準用する第九十八条第一項又は第二項の規定により刑事施設に収容されたとき。

  • 新設第九十八条の十七第一項第三号

    拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の宣告があつた場合において、当該判決に係る刑の執行が開始されたとき。

  • 新設第九十八条の十七第一項第四号

    無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第三百三十八条第四号(第四百四条において準用する場合を含む。)による場合を除く。)、罰金若しくは科料の裁判又は勾留を取り消す裁判の告知があつたとき。

  • 新設第九十八条の十七第一項第五号

    勾留状が効力を失つたとき(第三号の判決が確定した場合及び前号に掲げる場合を除く。)。

  • 新設第九十八条の十七第二項

    前項の規定により位置測定端末装着命令が効力を失つたときは、できる限り速やかに、位置測定端末装着命令が効力を失つた者の身体から位置測定端末を取り外さなければならない。

  • 新設第九十八条の十七第三項

    第九十八条の十五第八項の規定は、前項の規定による位置測定端末の取り外しについて準用する。

  • 新設第九十八条の十七第四項

    裁判所は、前項において準用する第九十八条の十五第八項の規定にかかわらず、第二項の規定により刑事施設に収容された者の身体から位置測定端末を取り外すときは、刑事施設職員を指揮してこれをさせることができる。

第九十八条の十八

新設9
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  • 新設第九十八条の十八第一項

    裁判所は、位置測定端末装着命令を受けた被告人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈を取り消すことができる。

  • 新設第九十八条の十八第一項第一号

    第九十八条の十五第一項前段の規定による許可を受けないで、正当な理由がなく、所在禁止区域内に所在したとき。

  • 新設第九十八条の十八第一項第二号

    第九十八条の十五第六項の規定による許可を受けないで、正当な理由がなく、位置測定端末を自己の身体から取り外し、又は装着しなかつたとき。

  • 新設第九十八条の十八第一項第三号

    正当な理由がなく、第九十八条の十四第一項第三号イからハまでのいずれかに掲げる行為をしたとき。

  • 新設第九十八条の十八第一項第四号

    正当な理由がなく、第九十八条の十四第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定による管理をしなかつたとき。

  • 新設第九十八条の十八第一項第五号

    正当な理由がなく第九十八条の十四第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  • 新設第九十八条の十八第一項第六号

    第九十八条の十四第二項の日時及び場所を指定され、正当な理由がなく、当該日時及び場所に出頭しないとき。

  • 新設第九十八条の十八第二項

    前項の規定により保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取することができる。

  • 新設第九十八条の十八第三項

    監督者が選任されている場合において、第一項(第二号(位置測定端末を自己の身体に装着しないでいることができる期間の終期として指定された日時に、当該日時において位置測定端末を装着するために出頭すべき場所として指定された場所に出頭しなかつたことにより適用される場合に限る。)及び第六号に係る部分に限る。)の規定により保釈を取り消すときは、裁判所は、決定で、監督保証金の全部又は一部を没取することができる。

第九十八条の十九

新設3
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  • 新設第九十八条の十九第一項

    裁判所は、位置測定端末装着命令を受けた被告人について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、当該被告人を勾引することができる。ただし、明らかに勾引の必要がないと認めるときは、この限りでない。

  • 新設第九十八条の十九第一項第一号

    閲覧設備において第九十八条の十二第五項第一号又は第二号に掲げる事由の発生を確認したとき。

  • 新設第九十八条の十九第一項第二号

    閲覧設備において第九十八条の十二第五項第三号に掲げる事由の発生を確認した後、裁判所の規則で定める時間を経過するまでの間に、同項第四号に掲げる事由の発生を確認することができず、かつ、第九十八条の十四第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定による報告がなかつたとき。

第九十八条の二十

新設8
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  • 新設第九十八条の二十第一項

    裁判所は、閲覧設備において第九十八条の十二第五項第一号から第五号までのいずれかに掲げる事由の発生を確認したときは、直ちにその旨を検察官に通知しなければならない。

  • 新設第九十八条の二十第二項

    裁判所は、閲覧設備において第九十八条の十二第五項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに掲げる事由の発生を確認したときは、当該事由の発生に係る位置測定端末の端末位置情報を表示して閲覧することができる。ただし、同項第三号に掲げる事由の発生を確認した場合にあつては当該事由の発生を検知する前のものに限り、同項第五号に掲げる事由の発生を確認した場合にあつては当該事由ごとに裁判所の規則で定める時前のものに限る。

  • 新設第九十八条の二十第三項

    検察官は、第一項の規定による通知を受けたときは、裁判所の許可を受けて、前項の規定の例により端末位置情報を表示して閲覧することができる。

  • 新設第九十八条の二十第四項

    裁判所が第六十六条第一項の規定により前条の規定による勾引を嘱託した場合においては、受託裁判官所属の裁判所の所在地を管轄する検察庁の検察官も、裁判所又は受託裁判官の許可を受けて、第二項の規定の例により端末位置情報を表示して閲覧することができる。

  • 新設第九十八条の二十第五項

    検察官、検察事務官又は司法警察職員(前項に規定する場合にあつては、受託裁判官所属の裁判所の所在地を管轄する検察庁の検察官若しくは検察事務官又は当該検察庁の所在地において職務を行うことができる司法警察職員を含む。)は、位置測定端末装着命令を受けた者について、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要と認めるときは、裁判所(同項に規定する場合にあつては、裁判所又は受託裁判官)の許可を受けて、当該者に係る端末位置情報を表示して閲覧することができる。

  • 新設第九十八条の二十第五項第一号

    勾引状を執行するとき。

  • 新設第九十八条の二十第五項第二号

    第九十八条第一項又は第二項(これらの規定を第三百四十三条第二項前段において準用する場合を含む。次条第三項第二号において同じ。)の規定により刑事施設に収容するとき。

  • 新設第九十八条の二十第六項

    裁判所は、位置測定端末その他の位置測定の用に供される電気通信設備の保守点検、修理その他の管理のために必要な限度において、当該位置測定端末の端末位置情報を表示して閲覧し、又は当該管理のために必要と認める者に表示させて閲覧させることができる。

第九十八条の二十一

新設6
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  • 新設第九十八条の二十一第一項

    裁判所は、自ら第九十八条の十九各号に掲げる事由を把握することが困難であるときは、あらかじめ、同条の規定による勾引に関する権限を裁判所の規則で定める裁判所の裁判官に委任することができる。この場合において、裁判所は、当該勾引に関し、適当と認める条件を付することができる。

  • 新設第九十八条の二十一第二項

    前項の規定による委任を受けた裁判官(以下この条において「受任裁判官」という。)は、第九十八条の十九の規定による勾引に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

  • 新設第九十八条の二十一第三項

    次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、必要と認めるときは、受任裁判官(受任裁判官が第六十六条第一項の規定により第九十八条の十九の規定による勾引を嘱託した場合にあつては、受任裁判官又は受託裁判官)の許可を受けて、位置測定端末装着命令を受けた者に係る端末位置情報を表示して閲覧することができる。

  • 新設第九十八条の二十一第三項第一号

    勾引状を執行する場合 受任裁判官所属の裁判所に対応する検察庁の検察官若しくは検察事務官、当該検察庁の所在地において職務を行うことができる司法警察職員、当該執行を指揮する検察官又は当該執行をする検察事務官若しくは司法警察職員

  • 新設第九十八条の二十一第三項第二号

    第九十八条第一項又は第二項の規定により刑事施設に収容する場合 受任裁判官所属の裁判所に対応する検察庁の検察官若しくは検察事務官、当該検察庁の所在地において職務を行うことができる司法警察職員、当該収容を指揮する検察官又は当該収容をする検察事務官若しくは司法警察職員

  • 新設第九十八条の二十一第四項

    受任裁判官は、前条第六項の規定による処分をすることができる。

第九十八条の二十二

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  • 新設第九十八条の二十二第一項

    端末位置情報の閲覧は、第九十八条の二十第二項から第六項まで、前条第三項及び第四項並びに第四百八十九条の二の場合を除き、してはならない。

第九十八条の二十三

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  • 新設第九十八条の二十三第一項

    裁判長は、急速を要する場合には、第九十八条の十九及び第九十八条の二十の規定による処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

第九十八条の二十四

新設7
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  • 新設第九十八条の二十四第一項

    位置測定端末装着命令を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、一年以下の拘禁刑に処する。

  • 新設第九十八条の二十四第一項第一号

    第九十八条の十五第一項前段の規定による許可を受けないで、正当な理由がなく、所在禁止区域内に所在したとき。

  • 新設第九十八条の二十四第一項第二号

    第九十八条の十五第六項の規定による許可を受けないで、正当な理由がなく、位置測定端末を自己の身体から取り外し、又は装着しなかつたとき。

  • 新設第九十八条の二十四第一項第三号

    正当な理由がなく、第九十八条の十四第一項第三号イからハまでのいずれかに掲げる行為をしたとき。

  • 新設第九十八条の二十四第二項

    位置測定端末装着命令を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑に処する。

  • 新設第九十八条の二十四第二項第一号

    正当な理由がなく第九十八条の十四第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  • 新設第九十八条の二十四第二項第二号

    第九十八条の十四第二項の日時及び場所を指定され、正当な理由がなく、当該日時及び場所に出頭しないとき。

第四百八十九条の二

新設5
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  • 新設第四百八十九条の二第一項

    拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決が確定した後における第九十八条の十二から第九十八条の十七まで及び第九十八条の二十の規定の適用については、第九十八条の十二第五項、第九十八条の十四第一項第四号及び第二項、第九十八条の十五第一項、第三項、第四項、第六項、第十一項及び第十二項、第九十八条の十六第一項、第九十八条の十七第四項並びに第九十八条の二十第一項、第三項及び第六項中「裁判所」とあるのは「拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の言渡しをした裁判所」と、第九十八条の十三第一項及び第九十八条の十五第八項中「裁判所の指揮」とあるのは「拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の言渡しをした裁判所の指揮」と、第九十八条の十四第一項第五号中「裁判所に」とあるのは「拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の言渡しをした裁判所に」とし、第九十八条の十二第一項及び第二項並びに第九十八条の二十第二項、第四項及び第五項の規定は、適用しない。

  • 新設第四百八十九条の二第二項

    収容状の執行を指揮する検察官又はその執行をする検察事務官若しくは司法警察職員は、位置測定端末装着命令を受けた者について、収容状の執行をする場合において、必要と認めるときは、拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の言渡しをした裁判所の許可を受けて、当該者に係る端末位置情報を表示して閲覧することができる。

  • 新設第四百八十九条の二第三項

    拘禁刑以上の刑に処する判決又は拘留に処する判決の言渡しをした裁判所は、自ら第九十八条の二十第一項の規定による通知をすることが困難であるときは、あらかじめ、当該通知及び端末位置情報の閲覧の許可に関する権限を裁判所の規則で定める裁判所の裁判官に委任することができる。この場合においては、次に掲げる者は、必要と認めるときは、委任を受けた裁判官の許可を受けて、前項の規定による端末位置情報の閲覧をすることができる。

  • 新設第四百八十九条の二第三項第一号

    委任を受けた裁判官所属の裁判所に対応する検察庁の検察官若しくは検察事務官又は当該検察庁の所在地において職務を行うことができる司法警察職員

  • 新設第四百八十九条の二第三項第二号

    収容状の執行を指揮する検察官又は当該執行をする検察事務官若しくは司法警察職員