検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2028年5月16日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)

いまの条文を読む →

刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第一節 公判準備及び公判手続(第二百九十条の三から第二百九十五条まで)

刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二百九十条の三

第一項

裁判所は、次に掲げる場合において、証人、鑑定人、通訳人、翻訳人又は供述録取書等(供述書(電磁的記録を含む。第三百二十一条第一項及び第三百二十二条第一項において同じ。)、供述を録取した書面若しくは電磁的記録であつて供述者の署名若しくは押印があり、若しくは裁判所の規則で定める供述者の署名若しくは押印に代わる措置がとられたもの又は録音若しくは録画を行う方法により供述を記録した電磁的記録をいう。以下同じ。)の供述者(以下この項において「証人等」という。)から申出があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、証人等特定事項(氏名及び住所その他の当該証人等を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。

一

証人等特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより証人等若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。

二

前号に掲げる場合のほか、証人等特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより証人等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認めるとき。

第二項

裁判所は、前項の決定をした事件について、証人等特定事項を公開の法廷で明らかにしないことが相当でないと認めるに至つたときは、決定で、同項の決定を取り消さなければならない。

第二百九十一条

第一項

検察官は、まず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを朗読しなければならない。

一

公訴の提起を第五十四条の二第一項の方法によりした場合 ファイル(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体)に記録されている起訴状に記載すべき事項

二

公訴の提起を起訴状の提出によりした場合 起訴状

第二項

第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の規定による朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

一

公訴の提起を第五十四条の二第一項の方法によりした場合 裁判所の規則の定めるところにより、前項第一号に定めるものを電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

二

公訴の提起を起訴状の提出によりした場合 起訴状を示すこと。

第三項

前条第一項の決定があつた場合における第一項の規定による朗読についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とする。

第四項

第二百七十一条の二第四項の規定による措置がとられた場合においては、当該措置に係る個人特定事項の全部について第二百七十一条の五第一項の決定があつたときを除き、第二項後段(前項前段の規定により第二項後段と同様とすることとされる場合を含む。)の規定は、適用しない。

第五項

第二百九十条の二第一項若しくは第三項又は前条第一項の決定があり、かつ、第二百七十一条の二第四項の規定による措置がとられた場合において、当該措置に係る個人特定事項の一部について第二百七十一条の五第一項の決定があつたときは、検察官は、被告人に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとるとともに、裁判所の規則の定めるところにより同条第四項に規定する電磁的記録の内容を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示し、又は同項に規定する書面を示さなければならない。

一

第二百七十一条の二第一項の規定による求めを第五十四条の二第一項の方法によりした場合 裁判所の規則の定めるところにより、ファイル(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体)に記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

二

第二百七十一条の二第一項の規定による求めを起訴状抄本等の提出によりした場合 起訴状抄本等を示すこと。

第六項

裁判長は、第一項の規定による朗読が終わつた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。

第二百九十一条の二

第一項

被告人が、前条第六項の手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、裁判所は、検察官、被告人及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述のあつた訴因に限り、簡易公判手続によつて審判をする旨の決定をすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる事件については、この限りでない。

第二百九十一条の三

第一項

裁判所は、前条の決定があつた事件が簡易公判手続によることができないものであり、又はこれによることが相当でないものであると認めるときは、その決定を取り消さなければならない。

第二百九十二条

第一項

証拠調べは、第二百九十一条の手続が終つた後、これを行う。ただし、次節第一款に定める公判前整理手続において争点及び証拠の整理のために行う手続については、この限りでない。

第二百九十二条の二

第一項

裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。

第二項

前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。

第三項

裁判長又は陪席の裁判官は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、これらの者に質問することができる。

第四項

訴訟関係人は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、これらの者に質問することができる。

第五項

裁判長は、被害者等若しくは当該被害者の法定代理人の意見の陳述又は訴訟関係人の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に対する質問が既にした陳述若しくは質問と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、これを制限することができる。

第六項

第百五十七条の四、第百五十七条の五並びに第百五十七条の六第一項、第二項(第八号に係る部分を除く。)及び第三項の規定は、第一項の規定による意見の陳述について準用する。

第七項

裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、第一項の規定による陳述に代えて書面により意見を提出させ、又は同項の規定による陳述をさせないことができる。

第八項

次の各号に掲げる場合には、裁判長は、公判期日において、当該意見の提出があつた旨を明らかにしなければならない。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、当該各号に定めるものを朗読し、又はその要旨を告げることができる。

一

前項の規定による意見の提出が書面によりされた場合 当該書面

二

前項の規定による意見の提出が第五十四条の二第一項の方法によりされた場合 ファイル(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体)に記録されている当該意見

第九項

第一項の規定による陳述又は第七項の規定により提出された意見は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。

第二百九十三条

第一項

証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。

第二項

被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。

第二百九十四条

第一項

公判期日における訴訟の指揮は、裁判長がこれを行う。

第二百九十五条

第一項

裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、これを制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様である。

第二項

裁判長は、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問する場合において、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあり、これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が明らかにされたならば証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が十分な供述をすることができないと認めるときは、当該事項についての尋問を制限することができる。ただし、検察官のする尋問を制限することにより犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがあるとき、又は被告人若しくは弁護人のする尋問を制限することにより被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

第三項

裁判長は、第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつた場合において、訴訟関係人のする尋問又は陳述が被害者特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問又は陳述を制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、同様とする。

第四項

第二百九十条の三第一項の決定があつた場合における訴訟関係人のする尋問若しくは陳述又は訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とする。

第五項

裁判所は、前各項の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかつた場合には、検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。

第六項

前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。