検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2028年5月16日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)

いまの条文を読む →

刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第四編 再審(第四百三十五条から第四百四十四条まで)

刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第四編 再審

第四百三十五条

第一項

再審の請求は、次に掲げる場合において、有罪の言渡しをした確定判決に対して、その言渡しを受けた者の利益のために、これをすることができる。

一

原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。

二

原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。

三

有罪の言渡しを受けた者をぶ告した罪が確定判決により証明されたとき。ただし、ぶ告により有罪の言渡しを受けたときに限る。

四

原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。

五

特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡しをした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。

六

有罪の言渡しを受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡しを受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠を新たに発見したとき。

七

原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面若しくは電磁的記録を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。ただし、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。

第四百三十六条

第一項

再審の請求は、左の場合において、控訴又は上告を棄却した確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。

一

前条第一号又は第二号に規定する事由があるとき。

二

原判決又はその証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官について前条第七号に規定する事由があるとき。

第二項

第一審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は、控訴棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。

第三項

第一審又は第二審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は、上告棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。

第四百三十七条

第一項

前二条の規定に従い、確定判決により犯罪が証明されたことを再審の請求の理由とすべき場合において、その確定判決を得ることができないときは、その事実を証明して再審の請求をすることができる。但し、証拠がないという理由によつて確定判決を得ることができないときは、この限りでない。

第四百三十八条

第一項

再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄する。

第四百三十八条の二

第一項

裁判官は、再審の請求があつた事件について、原判決に係る被告事件についての次に掲げる裁判に関与したときは、職務の執行から除斥される。

一

第三百三十三条、第三百三十四条又は第三百三十六条の規定による判決

二

前号に掲げる判決に係る第三百九十六条の規定による判決

三

略式命令

第二項

裁判官が、再審開始の決定が確定した事件について、当該再審開始の決定に係る再審の請求についての次に掲げる決定に関与したときも、前項と同様とする。

一

第四百四十四条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)又は第四百四十七条第一項若しくは第四百四十八条第一項の規定による決定

二

前号に掲げる決定に対する即時抗告又は第四百二十八条第二項の異議の申立てを棄却する決定(当該即時抗告又は異議の申立ての手続がその規定に違反したことのみを理由とするものを除く。)

第四百三十九条

第一項

再審の請求は、左の者がこれをすることができる。

一

検察官

二

有罪の言渡を受けた者

三

有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人

四

有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹

第二項

第四百三十五条第七号又は第四百三十六条第一項第二号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない。

第四百四十条

第一項

検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。

第二項

前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。

第四百四十一条

第一項

再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになつたときでも、これをすることができる。

第四百四十一条の二

第一項

再審の請求をするには、その理由を記載した書面を管轄裁判所に差し出さなければならない。

第二項

前項の書面には、証拠書類又は証拠物及び原判決の裁判書の謄本(裁判書が電磁的記録である場合にあつては、当該裁判書に記録されている事項の全部を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録であつてその内容が当該裁判書に記録されている事項と同一であることの証明がされたもの。以下この項において同じ。)を添えなければならない。ただし、第二百七十一条の二第一項若しくは第三百十二条の二第一項(第四百四条において準用する場合を含む。)の規定による求めがあつた場合又は第二百九十九条の四第一項、第三項、第六項若しくは第八項若しくは第二百九十九条の五第三項(これらの規定を第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による措置がとられた場合であつて、原判決の裁判書の謄本を添えることができないときは、証拠書類又は証拠物及び原判決の裁判書の抄本(裁判書が電磁的記録である場合にあつては、当該裁判書に記録されている事項の一部を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録であつてその内容が当該裁判書に記録されている事項と同一であることの証明がされたもの)であつて、これらの求めに係る個人特定事項又はこれらの措置に係る氏名若しくは住居の記載又は記録がないものを添えれば足りる。

第四百四十二条

第一項

再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有しない。ただし、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の判決が確定するまで刑の執行を停止することができる。

第二項

管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、前項ただし書の規定により死刑の執行を停止したときは、刑法第十一条第二項の規定による拘置を停止することができる。

第四百四十三条

第一項

再審の請求は、これを取り下げることができる。

第二項

再審の請求を取り下げた者は、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることができない。

第四百四十四条

第一項

第三百六十六条の規定は、再審の請求及びその取下についてこれを準用する。