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刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留(第七十三条から第八十九条まで)

刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和八年法律第六十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第七十三条

第一項

勾引状を執行するには、被告人に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとつた上、できる限り速やかに、かつ、直接、指定された裁判所その他の場所にこれを引致しなければならない。第六十六条第四項の勾引状については、これを発した裁判官に引致しなければならない。

一

勾引状が書面である場合 勾引状を示すこと。

二

勾引状が電磁的記録である場合 裁判所の規則の定めるところにより、勾引状に記録された事項及び第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長又は受命裁判官の氏名を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

第二項

勾留状を執行するには、被告人に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとつた上、できる限り速やかに、かつ、直接、指定された刑事施設にこれを引致しなければならない。

一

勾留状が書面である場合 勾留状を示すこと。

二

勾留状が電磁的記録である場合 裁判所の規則の定めるところにより、勾留状に記録された事項及び第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長又は受命裁判官の氏名を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

第三項

勾引状又は勾留状について第一項各号又は前項各号に定める措置をとることができない場合において、急速を要するときは、前二項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。この場合においては、できる限り速やかに、第一項各号又は前項各号に定める措置をとらなければならない。

第七十四条

第一項

勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人を護送する場合において必要があるときは、仮に最寄りの刑事施設にこれを留置することができる。

第七十五条

第一項

勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合において必要があるときは、これを刑事施設に留置することができる。

第七十六条

第一項

被告人を勾引したときは、直ちに被告人に対し、公訴事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨並びに貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りる。

第二項

前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、弁護士、弁護士法人(弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。以下同じ。)又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。

第三項

第一項の告知及び前項の教示は、合議体の構成員又は裁判所書記官にこれをさせることができる。

第四項

第六十六条第四項の規定により勾引状を発した場合には、第一項の告知及び第二項の教示は、その勾引状を発した裁判官がこれをしなければならない。ただし、裁判所書記官にその告知及び教示をさせることができる。

第七十七条

第一項

被告人を勾留するには、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。

第二項

前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被告人は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。

第三項

第六十一条第一項ただし書の場合には、被告人を勾留した後直ちに、第一項に規定する事項及び公訴事実の要旨を告げるとともに、前項に規定する事項を教示しなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りる。

第四項

前条第三項の規定は、第一項の告知、第二項の教示並びに前項の告知及び教示について準用する。

第七十八条

第一項

勾引又は勾留された被告人は、裁判所又は刑事施設の長若しくはその代理者に弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。

第二項

前項の申出を受けた裁判所又は刑事施設の長若しくはその代理者は、直ちに被告人の指定した弁護士、弁護士法人又は弁護士会にその旨を通知しなければならない。被告人が二人以上の弁護士又は二以上の弁護士法人若しくは弁護士会を指定して前項の申出をしたときは、そのうちの一人の弁護士又は一の弁護士法人若しくは弁護士会にこれを通知すれば足りる。

第七十九条

第一項

被告人を勾留したときは、直ちに弁護人にその旨を通知しなければならない。被告人に弁護人がないときは、被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうち被告人の指定する者一人にその旨を通知しなければならない。

第八十条

第一項

勾留されている被告人は、第三十九条第一項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。

第八十一条

第一項

裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。

第八十二条

第一項

勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。

第二項

勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。

第三項

前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。

第八十三条

第一項

勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。

第二項

法廷は、裁判官及び裁判所書記が列席してこれを開く。

第三項

被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。但し、被告人の出頭については、被告人が病気その他やむを得ない事由によつて出頭することができず且つ被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときは、この限りでない。

第八十四条

第一項

法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。

第二項

検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。但し、裁判長は、相当と認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができる。

第八十五条

第一項

勾留の理由の開示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。

第八十六条

第一項

同一の勾留について第八十二条の請求が二以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行う。その他の請求は、勾留の理由の開示が終つた後、決定でこれを却下しなければならない。

第八十七条

第一項

勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。

第二項

第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

第八十八条

第一項

勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。

第二項

第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

第八十九条

第一項

保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。

一

被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。

二

被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。

三

被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。

四

被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

五

被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。

六

被告人の氏名又は住居が分からないとき。