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2027年3月31日までに(日付はで定める)

刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

改正する法令

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 303か所・新設 186か所・削除 2か所・附則 10か所・番号の変更 14か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二百九十九条の六

改正6・新設10
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百九十九条の六第一項

    裁判所は、検察官がとつた第二百九十九条の四第一項若しくは第六項の規定による措置に係る者若しくは裁判所がとつた前条第三項の規定による措置に係る者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、弁護人が第四十条第一項又は第四十条の二第一項の規定により訴訟に関する書類又は証拠物を閲覧し又は謄写するに当たり、これらに記載され又は記録されている当該措置に係る者の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

  • 改正第二百九十九条の六第二項

    裁判所は、検察官がとつた第二百九十九条の四第三項若しくは第八項の規定による措置に係る者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、弁護人が第四十条第一項又は第四十条の二第一項の規定により訴訟に関する書類又は証拠物を閲覧し又は謄写するについて、これらのうち当該措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧若しくは謄写を禁じ、又は当該氏名若しくは住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、若しくは被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

  • 改正第二百九十九条の六第三項

    裁判所は、検察官がとつた第二百九十九条の四第一項若しくは第六項の規定による措置に係る者若しくは裁判所がとつた前条第三項の規定による措置に係る者若しくはこれら(以下この項においてこれらの者を「措置対象者」という。)若しくは措置対象者の親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、弁護人から第四十六条の規定によ次の各号に掲げる請求があつた場合であつて、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、弁護人に裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を交付するに当たり、これらに記載されている当該措置に係る者の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定す当該各号に定める措置をとることができる。ただし、当該措置に係る対象者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

  • 新設第二百九十九条の六第三項第一号

    第四十六条第一項の規定による請求 弁護人に裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を交付するに当たり、これらに記載されている当該措置対象者の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定すること。

  • 新設第二百九十九条の六第三項第二号

    第四十六条第二項の規定による請求 弁護人に同項に規定する書面又は電磁的記録を提供するに当たり、これらに記載され、又は記録されている当該措置対象者の氏名又は住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定すること。

  • 改正第二百九十九条の六第四項

    裁判所は、検察官がとつた第二百九十九条の四第三項若しくは第八項の規定による措置に係る者若しくはそ(以下この項において「措置対象者」という。)若しくは措置対象者の親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、弁護人から第四十六条の規定によ次の各号に掲げる請求があつた場合であつて、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、裁判書若しくは裁判を記載した調書の抄本であつて当該措置に係る者の氏名若しくは住居の記載がないものを交付し、又は弁護人に裁判書若しくは裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本を交付するに当たり、当該氏名若しくは住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、若しくは被告人に知らせる時期若しくは方法を指定す当該各号に定める措置をとることができる。ただし、当該措置に係る対象者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

  • 新設第二百九十九条の六第四項第一号

    第四十六条第一項の規定による請求 次のイ又はロのいずれかに掲げる措置

  • 新設第二百九十九条の六第四項第一号イ

    裁判書又は裁判を記載した調書の抄本であつて当該措置対象者の氏名又は住居の記載がないものを交付すること。

  • 新設第二百九十九条の六第四項第一号ロ

    前項第一号に定める措置をとること。

  • 新設第二百九十九条の六第四項第二号

    第四十六条第二項の規定による請求 次のイ又はロのいずれかに掲げる措置

  • 新設第二百九十九条の六第四項第二号イ

    第四十六条第二項に規定する裁判書又は調書に記録されている事項の一部を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(当該措置対象者の氏名又は住居の記載又は記録がないものに限る。)であつてその内容が当該裁判書又は調書に記録されている事項と同一であることの証明がされたものを提供すること。

  • 新設第二百九十九条の六第四項第二号ロ

    前項第二号に定める措置をとること。

  • 改正第二百九十九条の六第五項

    裁判所は、検察官がとつた第二百九十九条の四第一項、第三項、第六項若しくは第八項の規定による措置に係る者若しくは裁判所がとつた前条第三項の規定による措置に係る者若しくはこれら(以下この項においてこれらの者を「措置対象者」という。)若しくは措置対象者の親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、被告人その他訴訟関係人(検察官及び弁護人を除く。)から第四十六条の規定によ次の各号に掲げる請求があつた場合であつて、検察官及び当該請求をした被告人その他訴訟関係人の意見を聴き、相当と認めるときは、裁判書又は裁判を記載した調書の抄本であつて当該措置に係る者の氏名又は住居の記載がないものを交付す当該各号に定める措置をとることができる。ただし、当該措置に係る対象者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

  • 新設第二百九十九条の六第五項第一号

    第四十六条第一項の規定による請求 前項第一号イに掲げる措置をとること。

  • 新設第二百九十九条の六第五項第二号

    第四十六条第二項の規定による請求 前項第二号イに掲げる措置をとること。

  • 改正第二百九十九条の六第六項

    裁判所は、検察官がとつた第二百九十九条の四第一項、第三項、第六項若しくは第八項の規定による措置に係る者若しくは裁判所がとつた前条第三項の規定による措置に係る者若しくはこれら(以下この項においてこれらの者を「措置対象者」という。)若しくは措置対象者の親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、検察官及び被告人の意見を聴き、相当と認めるときは、被告人が第四十九条の規定により公判調書を閲覧しの内容を表示したものを閲覧し若しくはその内容を再生したものを視聴し又はその内容の朗読を求めるについて、このうち当該措置に係る対象者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧若しくは視聴を禁じ、又は当該部分の朗読の求めを拒むことができる。ただし、当該措置に係る対象者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

第三百条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三百条第一項

    第三百二十一条第一項第二号後段の規定により証拠とすることができる書面又は電磁的記録については、検察官は、必ずその取調べを請求しなければならない。

第三百一条の二

改正4
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  • 改正第三百一条の二第一項

    次に掲げる事件については、検察官は、第三百二十二条第一項の規定により証拠とすることができる書面又は電磁的記録であつて、当該事件についての第百九十八条第一項の規定による取調べ(逮捕又は勾留されている被疑者の取調べに限る。第三項において同じ。)又は第二百三条第一項、第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項(第二百十一条及び第二百十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。第三項において同じ。)の弁解の機会に際して作成され、かつ、被告人に不利益な事実の承認を内容とするものの取調べを請求した場合において、被告人又は弁護人が、その取調べの請求に関し、その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として異議を述べたときは、その承認が任意にされたものであることを証明するため、当該書面又は電磁的記録が作成された取調べ又は弁解の機会の開始から終了に至るまでの間における被告人の供述及びその状況を第四項の規定により記録した記録媒体の電磁的記録(以下この項及び次項において「供述状況記録」という。)の取調べを請求しなければならない。ただし、同項第四項各号のいずれかに該当することにより同項の規定による記録が行われなかつたことその他やむを得ない事情によつて当該記録媒体供述状況記録が存在しないときは、この限りでない。

  • 改正第三百一条の二第二項

    検察官が前項の規定に違反して同項に規定する記録媒体供述状況記録の取調べを請求しないときは、裁判所は、決定で、同項に規定する書面又は電磁的記録の取調べの請求を却下しなければならない。

  • 改正第三百一条の二第三項

    前二項の規定は、第一項各号に掲げる事件について、第三百二十四条第一項において準用する第三百二十二条第一項の規定により証拠とすることができる被告人以外の者の供述であつて、当該事件についての第百九十八条第一項の規定による取調べ又は第二百三条第一項、第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項の弁解の機会に際してされた被告人の供述(被告人に不利益な事実の承認を内容とするものに限る。)をその内容とするものを証拠とすることに関し、被告人又は弁護人が、その承認が任意にされたものでない疑いがあることを理由として異議を述べた場合にこれをついて準用する。

  • 改正第三百一条の二第四項

    検察官又は検察事務官は、第一項各号に掲げる事件(同項第三号に掲げる事件のうち、関連する事件が送致され又は送付されているものであつて、司法警察員が現に捜査していることその他の事情に照らして司法警察員が送致し又は送付することが見込まれるものを除く。)について、逮捕若しくは勾留されている被疑者を第百九十八条第一項の規定により取り調べるとき又は被疑者に対し第二百四条第一項若しくは第二百五条第一項(第二百十一条及び第二百十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により弁解の機会を与えるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に電磁的記録として記録しておかなければならない。司法警察職員が、第一項第一号又は第二号に掲げる事件について、逮捕若しくは勾留されている被疑者を第百九十八条第一項の規定により取り調べるとき又は被疑者に対し第二百三条第一項(第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)の規定により弁解の機会を与えるときも、同様とする。

第三百二条

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  • 改正第三百二条第一項

    第三百二十一条乃至から第三百二十三条まで又は第三百二十六条の規定により証拠とすることができる書面又は電磁的記録が捜査記録の一部であるときは、検察官は、できる限り他の部分と分離してその取調べを請求しなければならない。

第三百三条

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  • 改正第三百三条第一項

    公判準備においてした証人その他の者の尋問、検証、押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、捜索及び電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)の結果を記載した書面、又は記録した書面又は電磁的記録並びに押収した物及び電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供させた電磁的記録を記録した記録媒体については、裁判所は、公判期日において証拠書類又は証拠物としてこれを取り調べなければならない。

第三百四条の二

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  • 改正第三百四条の二第一項

    裁判所は、証人を尋問する場合において、証人が被告人の面前(第百五十七条の五第一項に規定する措置を採る場合並びに第百五十七条の六第一項及び第二項に規定す及び映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が出頭している場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退廷させることができる。この場合には、供述終了後被告人を入廷させ、これに証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。

第三百五条

削除2
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  • 削除第三百五条第五項

    第百五十七条の六第五項の規定により記録媒体がその一部とされた調書の取調べについては、第一項又は第二項の規定による朗読に代えて、当該記録媒体を再生するものとする。ただし、裁判長は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、当該記録媒体の再生に代えて、当該調書の取調べを請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官に当該調書に記録された供述の内容を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。

  • 削除第三百五条第六項

    裁判所は、前項の規定により第百五十七条の六第五項に規定する記録媒体を再生する場合において、必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第百五十七条の五に規定する措置を採ることができる。

第三百七条の二

新設2
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  • 新設第三百七条の二第四項

    第三百五条第一項及び第二項の規定並びに第一項及び第二項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第五項の規定により電磁的記録がその一部とされた調書の取調べについては、当該調書の一部とされた電磁的記録の内容を再生するものとする。ただし、裁判長は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、その内容の再生に代えて、当該調書の取調べを請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官に当該調書に記録された供述の内容を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。

  • 新設第三百七条の二第五項

    裁判所は、前項の規定により第百五十七条の六第五項に規定する電磁的記録の内容を再生する場合において、必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第百五十七条の五に規定する措置を採ることができる。

第三百十条の二

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  • 新設第三百十条の二第一項

    裁判所書記官は、証拠調べを終わつた証拠書類又は証拠物に記載され、又は記録されている事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。

第三百十二条

改正2・新設2
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  • 改正第三百十二条第四項

    検察官は、第一項の請求と同時に、被告人に送達するものとして、前項の書面(以下「訴因変更等請求書面」という。)の謄本を裁判所に提出しなければならない。ただし、当該請求を第五十四条の二第一項の方法によりする場合は、この限りでない。

  • 改正第三百十二条第五項

    裁判所は、前項の規定による訴因変更等請求書面の謄本の提出があつたときは、遅滞なくこれ次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、当該各号に定めるものを被告人に送達しなければならない。

  • 新設第三百十二条第五項第一号

    第一項の請求が第五十四条の二第一項の方法によりされた場合 ファイルに記録されている訴因変更等請求書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体に記録されている訴因変更等請求書面に記載すべき事項を記載した書面)

  • 新設第三百十二条第五項第二号

    第一項の請求が訴因変更等請求書面の提出によりされた場合 訴因変更等請求書面の謄本

第三百十二条の二

改正4・新設2
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  • 改正第三百十二条の二第一項

    検察官は、訴因変更等請求書面に記載された第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、前条第五項の規定による訴因変更等請求書面の謄本の送達により当該個人特定事項が被告人に知られないようにするための措置をとることを求めることができる。

  • 改正第三百十二条の二第二項

    前項の規定による求めは、裁判所に対し、訴因変更等請求書面ととも共に、被告人に送達するものとして、当該求めに係る個人特定事項の記載がない訴因変更等請求書面の抄本その他の訴因変更等請求書面の謄本に代わるもの(以下この条において「訴因変更等請求書面抄本等」という。)を提出して行わなければならない。

  • 改正第三百十二条の二第三項

    裁判所は、前項の規定による訴因変更等請求書面抄本等の提出があつたとき次の各号に掲げる場合には、前条第五項の規定にかかわらず、遅滞なく訴因変更等請求書面抄本等、当該各号に定めるものを被告人に送達しなければならない。

  • 新設第三百十二条の二第三項第一号

    第一項の規定による求めが第五十四条の二第一項の方法によりされた場合 ファイルに記録されている訴因変更等請求書面抄本等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体に記録されている訴因変更等請求書面抄本等に記載すべき事項を記載した書面)

  • 新設第三百十二条の二第三項第二号

    第一項の規定による求めが訴因変更等請求書面抄本等の提出によりされた場合 訴因変更等請求書面抄本等

  • 改正第三百十二条の二第四項

    第二百七十一条の三から第二百七十一条の八までの規定は、第二項第一項の規定による訴因変更等請求書面抄本等の提出求めがある場合について準用する。この場合において、第二百七十一条の三第三項中「前条第一項第一号ハ(1)」とあるのは「第二百七十一条の二第一項第一号ハ(1)」と、第一項及び第二百七十一条の四第二項中「公訴の提起」とあるのは「第三百十二条第一項の請求」と、第二百七十一条の三第一項及び第二項並びに第二百七十一条の四第二項及び第三項中「起訴状」とあるのは「訴因変更等請求書面」と、第二百七十一条の三第三項中「前条第一項第一号ハ(1)」とあるのは「第二百七十一条の二第一項第一号ハ(1)」と、同項、同条第四項並びに第二百七十一条の四第四項及び第五項中「起訴状抄本等」とあるのは「訴因変更等請求書面抄本等」と、第二百七十一条の五第一項中「第二百七十一条の二第四項」とあるのは「第三百十二条の二第三項」と、第二百七十一条の六第五項第二項から第六項まで及び第二百七十一条の八第一項中「同条第一項項第一号」とあるのは「第二百七十一条の二第一項第一号」と読み替えるものとする。

第三百十六条の二

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  • 改正第三百十六条の二第三項

    公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面若しくは電磁的記録を提出させる方法により、行うものとする。

第三百十六条の七

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第三百十六条の七第二項

    裁判所は、公判前整理手続期日における手続を行う場合において、相当と認めるときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、他の裁判所の構内にある場所その他の同一構内(裁判長が公判前整理手続期日における手続を行うために在席する場所と同一の構内をいう。次項及び第三百十六条の九第四項において同じ。)以外にある場所であつて、適当と認めるものに検察官又は弁護人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、手続を行うことができる。この場合において、その場所に在席した検察官又は弁護人は、その公判前整理手続期日に出頭したものとみなす。

  • 新設第三百十六条の七第三項

    裁判所は、同一構内以外にある場所に合議体の構成員を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、公判前整理手続期日における手続を行うことができる。

第三百十六条の九

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  • 新設第三百十六条の九第四項

    裁判所は、公判前整理手続期日における手続を行う場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、他の裁判所の構内にある場所その他の同一構内以外にある場所であつて、適当と認めるものに被告人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、手続を行うことができる。この場合において、その場所に在席した被告人は、その公判前整理手続期日に出頭したものとみなす。

第三百十六条の十

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  • 改正第三百十六条の十第一項

    裁判所は、弁護人の陳述又は弁護人が提出する書面若しくは電磁的記録について被告人の意思を確かめる必要があると認めるときは、公判前整理手続期日において被告人に対し質問を発し、及び弁護人に対し被告人と連署した書面の提出を求めることができる。

第三百十六条の十二

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  • 新設第三百十六条の十二第三項

    公判前整理手続調書は、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録をもつて作成し、ファイルに記録しなければならない。

第三百十六条の十三

改正3・新設1・番号の変更1
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  • 改正第三百十六条の十三第一項

    検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、当該書面には、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見又は予断を生じさせるおそれのある事項を記載することができない。

  • 新設第三百十六条の十三第二項

    前項の場合において、検察官は、被告人又は弁護人に対し、証明予定事実を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を送付しなければならない。ただし、被告人に対する証明予定事実を記録した電磁的記録の送付は、被告人に異議があるときは、することができない。

  • 改正第三百十六条の十三第三項

    検察官は、前項第一項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。

  • 第三百十六条の十三第四項文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 改正第三百十六条の十三第五項

    裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の書面の提出及び送付並びに第二項の規定による提出、第二項の規定による送付及び第三項の規定による請求の期限を定めるものとする。

第三百十六条の十四

改正8・新設4
改正後の条文の中で読む
  • 改正第三百十六条の十四第一項

    検察官は、前条第二項第三項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」という。)については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。

  • 改正第三百十六条の十四第一項第一号

    証拠書類又は証拠物 当該証拠書類又は証拠物を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写すについて、次のイ又はロに掲げる相手方の区分に応じ、当該イ又はロに定める機会)を与えること。

  • 新設第三百十六条の十四第一項第一号イ

    被告人 閲覧する機会(当該証拠書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する機会)

  • 新設第三百十六条の十四第一項第一号ロ

    弁護人 閲覧し、及び謄写する機会(当該証拠書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴し、及び当該電磁的記録を複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する機会)

  • 改正第三百十六条の十四第一項第二号

    証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人 その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあつては、供述要旨書面等(その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)、又は記録した書面又は電磁的記録をいう。以下この号及び第三百十六条の十八第二号において同じ。))について、次のイ又はロに掲げる相手方の区分に応じ、当該イ又はロに定める機会を与えること。

  • 新設第三百十六条の十四第一項第二号イ

    被告人 閲覧する機会(当該供述録取書等又は当該供述要旨書面等の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する機会)

  • 新設第三百十六条の十四第一項第二号ロ

    弁護人 閲覧し、及び謄写する機会(当該供述録取書等又は当該供述要旨書面等の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴し、及び当該電磁的記録を複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する機会)

  • 改正第三百十六条の十四第二項

    検察官は、前項の規定による証拠の開示をした後、被告人又は弁護人から請求があつたときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付提供をしなければならない。ただし、被告人に対する電磁的記録をもつて作成する一覧表の提供は、被告人に異議があるときは、することができない。

  • 改正第三百十六条の十四第三項

    前項の一覧表には、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、証拠ごとに、当該各号に定める事項を記載し、又は記録しなければならない。

  • 改正第三百十六条の十四第三項第二号

    供述を録取した書面で(供述者の署名又は押印のあるもの 当該書面に限る。)又は電磁的記録(裁判所の規則で定める供述者の署名又は押印に代わる措置がとられたものに限る。) 当該書面又は当該電磁的記録の標目、作成の年月日及び供述者の氏名

  • 改正第三百十六条の十四第四項

    前項の規定にかかわらず、検察官は、同項の規定により第二項の一覧表に記載し、又は記録すべき事項であつて、これを記載し、又は記録することにより次に掲げるおそれがあると認めるものは、同項の一覧表に記載し、又は記録しないことができる。

  • 改正第三百十六条の十四第五項

    検察官は、第二項の規定により一覧表の交付提供をした後、証拠を新たに保管するに至つたときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、当該新たに保管するに至つた証拠の一覧表の交付提供をしなければならない。この場合においては、同項ただし書及び前二項の規定を準用する。

第三百十六条の十五

改正7
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  • 改正第三百十六条の十五第一項第二号

    第三百二十一条第二項に規定する裁判所又は裁判官の検証の結果を記載した書面、又は記録した書面又は電磁的記録

  • 改正第三百十六条の十五第一項第三号

    第三百二十一条第三項に規定する書面若しくは電磁的記録又はこれらに準ずる書面若しくは電磁的記録

  • 改正第三百十六条の十五第一項第四号

    第三百二十一条第四項に規定する書面若しくは電磁的記録又はこれらに準ずる書面若しくは電磁的記録

  • 改正第三百十六条の十五第一項第八号

    取調べ状況の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面又は電磁的記録であつて、身体の拘束を受けている者の取調べに関し、その年月日、時間、場所その他の取調べの状況を記録したもの(被告人又はその共犯として身体を拘束され若しくは公訴を提起された者であつて第五号イ若しくはロに掲げるものに係るものに限る。)

  • 改正第三百十六条の十五第一項第九号

    検察官請求証拠である証拠物の押収手続等記録書面等(押収手続又は電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。以下この号において同じ。)により電磁的記録を提供させる手続の記録に関する準則に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上作成することを義務付けられている書面又は電磁的記録であつて、証拠物の押収又は電磁的記録提供命令による電磁的記録の提供に関し、その押収をした者、押収の年月日、押収場所その他の押収の状況又はその命令をした者、電磁的記録の提供の年月日その他の電磁的記録提供命令による電磁的記録の提供の状況を記録したものをいう。次項及び第三項第二号イにおいて同じ。)

  • 改正第三百十六条の十五第二項

    前項の規定による開示をすべき証拠物の押収手続等記録書面等(前条第一項又は前項の規定による開示をしたものを除く。)について、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、当該証拠物により特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときも、同項と同様とする。

  • 改正第三百十六条の十五第三項第二号イ

    開示の請求に係る押収手続等記録書面等を識別するに足りる事項

第三百十六条の十六

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  • 改正第三百十六条の十六第一項

    被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面第二項の書面又は電磁的記録の送付を受け、かつ、第三百十六条の十四第一項並びに前条第一項及び第二項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、検察官請求証拠について、第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。

第三百十六条の十七

改正2
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  • 改正第三百十六条の十七第一項

    被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面第二項の書面又は電磁的記録の送付を受け、かつ、第三百十六条の十四第一項並びに第三百十六条の十五第一項及び第二項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。

  • 改正第三百十六条の十七第二項

    被告人又は弁護人は、前項の証明予定事実があるときは、これを証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項第四項の規定を準用する。

第三百十六条の十八

改正2
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  • 改正第三百十六条の十八第一項第一号

    証拠書類又は証拠物 当該証拠書類又は証拠物を閲覧し、かつ、謄写すについて、第三百十六条の十四第一項第一号ロに定める機会を与えること。

  • 改正第三百十六条の十八第一項第二号

    証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人 その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあつては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧し、かつ、謄写す供述要旨書面等)について、第三百十六条の十四第一項第二号ロに定める機会を与えること。

第三百十六条の二十一

改正4・新設1
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  • 改正第三百十六条の二十一第一項

    検察官は、第三百十六条の十三から前条まで(第三百十六条の十四第五項を除く。)に規定する手続が終わつた後、その証明予定事実を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、その追加し又は変更すべき証明予定事実を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。

  • 新設第三百十六条の二十一第二項

    第三百十六条の十三第二項の規定は、前項の場合における同項の追加し又は変更すべき証明予定事実について準用する。

  • 改正第三百十六条の二十一第三項

    検察官は、その証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べの請求を追加する必要があると認めるときは、速やかに、その追加すべき証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項第四項の規定を準用する。

  • 改正第三百十六条の二十一第四項

    裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の書面の提出及び送付並びに前項の規定による提出、第二項において準用する第三百十六条の十三第二項の規定による送付及び前項の規定による請求の期限を定めることができる。

  • 改正第三百十六条の二十一第五項

    第三百十六条の十四第一項、第三百十六条の十五及び第三百十六条の十六の規定は、第二項第三項の規定により検察官が取調べを請求した証拠についてこれを準用する。