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2027年3月31日までに(日付はで定める)

刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

改正する法令

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 303か所・新設 186か所・削除 2か所・附則 10か所・番号の変更 14か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二百七十一条の四

改正5・新設8
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百七十一条の四第一項

    裁判所は、第二百七十一条の二第二項第一項の規定による起訴状抄本等の提出求めがあつた後に弁護人が選任されたときは、速やかに、検察官にその旨を通知しなければならない。

  • 改正第二百七十一条の四第二項

    検察官は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、裁判所に対し、弁護人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出し次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

  • 新設第二百七十一条の四第二項第一号

    公訴の提起を第五十四条の二第一項の方法によりした場合 ファイルに記録されている起訴状に記載すべき事項を記録した電磁的記録を弁護人に送達すべき旨を通知すること。

  • 新設第二百七十一条の四第二項第二号

    公訴の提起を起訴状の提出によりした場合 弁護人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出すること。

  • 改正第二百七十一条の四第三項

    裁判所は、前項の規定による起訴状の謄本の提出があつ措置がとられたときは、遅滞なく、弁護人に対し、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものを被告人に知らせてはならない旨の条件を付して起訴状の謄本第二百七十一条の二第一項の規定による求めに係る個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを送達しなければならない。

  • 新設第二百七十一条の四第三項第一号

    前項第一号に定める措置がとられた場合 ファイルに記録されている起訴状に記載すべき事項を記録した電磁的記録(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体に記録されている起訴状に記載すべき事項を記載した書面)

  • 新設第二百七十一条の四第三項第二号

    前項第二号に定める措置がとられた場合 起訴状の謄本

  • 改正第二百七十一条の四第四項

    検察官は、第二項に規定する場合において、前項の規定による措置によつては、第二百七十一条の二第一項第一号ハ(1)若しくは第二号イに規定する名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されること又は同項第一号ハ(2)若しくは第二号ロに規定する行為を防止できないおそれがあると認めるときは、裁判所に対し、起訴状の謄本に代えて弁護人に送達するものとして、起訴状抄本等を提出す第二項の規定による措置に代えて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとることができる。

  • 新設第二百七十一条の四第四項第一号

    第二百七十一条の二第一項の規定による求めを第五十四条の二第一項の方法によりした場合 ファイルに記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を弁護人に送達すべき旨を通知すること。

  • 新設第二百七十一条の四第四項第二号

    第二百七十一条の二第一項の規定による求めを起訴状抄本等の提出によりした場合 弁護人に送達するものとして、起訴状抄本等を提出すること。

  • 改正第二百七十一条の四第五項

    裁判所は、前項の規定による起訴状抄本等の提出があつ措置がとられたときは、遅滞なく、弁護人に対し、起訴状抄本等次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを送達しなければならない。

  • 新設第二百七十一条の四第五項第一号

    前項第一号に定める措置がとられた場合 ファイルに記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体に記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を記載した書面)

  • 新設第二百七十一条の四第五項第二号

    前項第二号に定める措置がとられた場合 起訴状抄本等

第二百七十一条の五

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百七十一条の五第四項

    第一項又は第二項の決定に係る通知は、裁判所が、当該決定により通知することとした個人特定事項を記載した書面によりするものとする、又は記録した書面又は電磁的記録によりするものとする。ただし、被告人に対する電磁的記録による当該通知は、被告人に異議があるときは、することができない。

第二百七十一条の六

改正6・新設10
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  • 改正第二百七十一条の六第一項

    裁判所は、第二百七十一条の三第一項又は第二百七十一条の四第二項の規定による起訴状の謄本の提出があつた事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの措置がとられた事件について、第二百七十一条の二第一項の規定による求めに係る個人特定事項(前条第一項の決定により通知することとされたものを除く。以下この条及び第二百七十一条の八第一項において同じ。)が第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、弁護人が第四十条第一項又は第四十条の二第一項の規定により訴訟に関する書類又は証拠物を閲覧し又は謄写するに当たり、これらに記載され又は記録されている当該個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、当該個人特定事項に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

  • 改正第二百七十一条の六第二項

    裁判所は、第二百七十一条の三第三項又は第二百七十一条の四第四項の規定による起訴状抄本等の提出があつた事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが第二百七十一条の二第一項措置がとられた事件について、第二百七十一条の二第一項の規定による求めに係る個人特定事項が同項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、弁護人が第四十条第一項又は第四十条の二第一項の規定により訴訟に関する書類又は証拠物を閲覧し又は謄写するについて、これらのうち当該個人特定事項が記載され若しくは記録されている部分の閲覧若しくは謄写を禁じ、又は当該個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、若しくは被告人に知らせる時期若しくは方法を指定することができる。ただし、当該個人特定事項に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

  • 改正第二百七十一条の六第三項

    裁判所は、第一項本文に規定する事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが第二百七十一条の二第一項第二百七十一条の二第一項の規定による求めに係る個人特定事項が同項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、弁護人から第四十六条の規定によ次の各号に掲げる請求があつた場合であつて、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、弁護人に裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を交付するに当たり、これらに記載されている当該個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定す当該各号に定める措置をとることができる。ただし、当該個人特定事項に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

  • 新設第二百七十一条の六第三項第一号

    第四十六条第一項の規定による請求 弁護人に裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を交付するに当たり、これらに記載されている当該個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定すること。

  • 新設第二百七十一条の六第三項第二号

    第四十六条第二項の規定による請求 弁護人に同項に規定する書面又は電磁的記録を提供するに当たり、これらに記載され、又は記録されている当該個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、又は被告人に知らせる時期若しくは方法を指定すること。

  • 改正第二百七十一条の六第四項

    裁判所は、第二項本文に規定する事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが第二百七十一条の二第一項第二百七十一条の二第一項の規定による求めに係る個人特定事項が同項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、弁護人から第四十六条の規定によ次の各号に掲げる請求があつた場合であつて、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、裁判書若しくは裁判を記載した調書の抄本であつて当該個人特定事項の記載がないものを交付し、又は弁護人に裁判書若しくは裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本を交付するに当たり、当該個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、若しくは被告人に知らせる時期若しくは方法を指定す当該各号に定める措置をとることができる。ただし、当該個人特定事項に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

  • 新設第二百七十一条の六第四項第一号

    第四十六条第一項の規定による請求 次のイ又はロのいずれかに掲げる措置

  • 新設第二百七十一条の六第四項第一号イ

    裁判書又は裁判を記載した調書の抄本であつて当該個人特定事項の記載がないものを交付すること。

  • 新設第二百七十一条の六第四項第一号ロ

    前項第一号に定める措置をとること。

  • 新設第二百七十一条の六第四項第二号

    第四十六条第二項の規定による請求 次のイ又はロのいずれかに掲げる措置

  • 新設第二百七十一条の六第四項第二号イ

    第四十六条第二項に規定する裁判書又は調書に記録されている事項の一部を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(当該個人特定事項の記載又は記録がないものに限る。)であつてその内容が当該裁判書又は調書に記録されている事項と同一であることの証明がされたものを提供すること。

  • 新設第二百七十一条の六第四項第二号ロ

    前項第二号に定める措置をとること。

  • 改正第二百七十一条の六第五項

    裁判所は、第二百七十一条の二第二項第一項の規定による起訴状抄本等の提出求めがあつた事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが同条第一項当該求めに係る個人特定事項が同項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、被告人その他訴訟関係人(検察官及び弁護人を除く。)から第四十六条の規定によ次の各号に掲げる請求があつた場合であつて、検察官及び当該請求をした被告人その他訴訟関係人の意見を聴き、相当と認めるときは、裁判書又は裁判を記載した調書の抄本であつて当該個人特定事項の記載がないものを交付す当該各号に定める措置をとることができる。ただし、当該個人特定事項に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

  • 新設第二百七十一条の六第五項第一号

    第四十六条第一項の規定による請求 前項第一号イに掲げる措置をとること。

  • 新設第二百七十一条の六第五項第二号

    第四十六条第二項の規定による請求 前項第二号イに掲げる措置をとること。

  • 改正第二百七十一条の六第六項

    裁判所は、前項本文に規定する事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが第二百七十一条の二第一項第二百七十一条の二第一項の規定による求めに係る個人特定事項が同項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、検察官及び被告人の意見を聴き、相当と認めるときは、被告人が第四十九条の規定により公判調書を閲覧しの内容を表示したものを閲覧し若しくはその内容を再生したものを視聴し又はその内容の朗読を求めるについて、このうち当該個人特定事項が記載され若しくは記録されている部分の閲覧若しくは視聴を禁じ、又は当該部分の朗読の求めを拒むことができる。ただし、当該個人特定事項に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。

第二百七十一条の八

改正8
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  • 改正第二百七十一条の八第一項

    裁判所(第一号及び第四号にあつては裁判長及び合議体の構成員を、第二号及び第三号にあつては第六十六条第四項の裁判官並びに裁判長及び合議体の構成員を含み、第五号にあつては裁判官とする。)は、第二百七十一条の二第二項第一項の規定による起訴状抄本等の提出求めがあつた事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが同条第一項当該求めに係る個人特定事項が同項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、相当と認めるときは、次に掲げる措置をとることができる。

  • 改正第二百七十一条の八第一項第一号

    当該個人特定事項を明らかにしない方法により第六十一条第一項の規定による被告事件の告知をすること。

  • 改正第二百七十一条の八第一項第二号

    勾引状又は勾留状を発する場合において、これと同時に、被告人に示すこれらを執行するための措置に用いるものとして、当該個人特定事項を明らかにしない方法により公訴事実の要旨を記載し、又は記録した勾引状の抄本その他の勾引状に代わるもの又は勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付提供すること。

  • 改正第二百七十一条の八第二項

    前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾引状に代わるものの交付提供があつた場合における第七十三条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項前段中「これ第一号及び第二号中「勾引状」とあり、並びに同条第三項中「勾引状又は勾留状」とあり、及び同項ただし書中「令状」とあるのは「第二百七十一条の八第一項第二号の勾引状に代わるもの」と、同項条第一項第二号中「事項及び第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長又は受命裁判官の氏名」とあるのは「事項」と、同条第三項中「公訴事実の要旨及び」とあるのは「勾引状に記載され又は記録された個人特定事項のうち第二百七十一条の八第一項第二号の勾引状に代わるものに記載又は記録がないものを明らかにしない方法により公訴事実の要旨を告げるとともに、」とする。

  • 改正第二百七十一条の八第三項

    第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの交付提供があつた場合における第七十三条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「これ第一号及び第二号中「勾留状」とあり、並びに同条第三項中「勾引状又は勾留状」とあり、及び同項ただし書中「令状」とあるのは「第二百七十一条の八第一項第二号の勾留状に代わるもの」と、同項条第二項第二号中「事項及び第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長又は受命裁判官の氏名」とあるのは「事項」と、同条第三項中「公訴事実の要旨及び」とあるのは「勾留状に記載され又は記録された個人特定事項のうち第二百七十一条の八第一項第二号の勾留状に代わるものに記載又は記録がないものを明らかにしない方法により公訴事実の要旨を告げるとともに、」とする。

  • 改正第二百七十一条の八第四項

    裁判長又は合議体の構成員は、第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの交付提供があつた場合又は第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付提供があつた場合において、勾留状に記載され又は記録された個人特定事項のうちこれらの勾留状に代わるものに記載又は記録がないもの(第二百七十一条の五第一項の決定又は第二百七条の三第一項の裁判により通知することとされたものを除く。)が第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であつて、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、勾留の理由の開示をするに当たり、当該個人特定事項を明らかにしない方法により被告事件を告げることができる。

  • 改正第二百七十一条の八第五項

    第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの交付提供があつた場合又は第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付提供があつた場合における第九十八条の規定の適用については、同条第一項中「勾留状の謄本対し、勾留状」とあるのは、「「対し、第二百七十一条の八第一項第二号の勾留状に代わるもの又は第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの」と、同項第一号中「勾留状が」とあるのは「これらの勾留状に代わるものが」と、「その謄本」とあるのは「これらの勾留状に代わるもの」と、「勾留状に記録された事項及び第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長又は受命裁判官の氏名」とあるのは「これらの勾留状に代わるものに記録された事項」とする。

  • 改正第二百七十一条の八第六項

    前項の規定は、第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの交付提供があつた場合又は第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付提供があつた場合であつて、第百六十七条の二第二項に規定するときにおける同項において準用する第九十八条の規定の適用について準用する。

第二百八十一条の二

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  • 改正第二百八十一条の二第一項

    裁判所は、公判期日外における証人尋問に被告人が立ち会つた場合において、証人が被告人の面前(第百五十七条の五第一項に規定する措置を採る場合並びに第百五十七条の六第一項及び第二項に規定す及び映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が立ち会つている場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退席させることができる。この場合には、供述終了後被告人に証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。

第二百八十六条の三

新設4
改正後の条文の中で読む
  • 新設第二百八十六条の三第一項

    裁判所は、公判期日における手続を行う場合において、次に掲げる場合であつて、審理の状況、弁護人の数、事案の軽重その他の事情を考慮した上、やむを得ない事由があり、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがなく、かつ、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、他の裁判所の構内にある場所その他の同一構内(裁判官及び訴訟関係人が公判期日における手続を行うために在席する場所と同一の構内をいう。以下この項及び第三百十六条の三十四第五項において同じ。)以外にある場所であつて、適当と認めるものに被告人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、手続を行うことができる。ただし、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人が保釈又は勾留の執行停止をされている場合において、判決を宣告する公判期日における手続を行うときは、この限りでない。

  • 新設第二百八十六条の三第一項第一号

    同一構内への出頭に伴う移動に際し、被告人の身体に害を加え又は身体の拘束を受けている被告人を奪取し若しくは解放する行為がなされるおそれがあると認めるとき。

  • 新設第二百八十六条の三第一項第二号

    被告人がその傷病又は心身の障害により同一構内に出頭することが著しく困難であると認めるとき。

  • 新設第二百八十六条の三第二項

    前項の規定により公判期日における手続を行う場合において、同項の適当と認める場所に在席した被告人は、その公判期日に出頭したものとみなす。

第二百八十八条の二

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二百八十八条の二第一項

    弁護人は、裁判所が第二百八十六条の三第一項の規定により公判期日における手続を行うときは、被告人が在席する場所に在席することができる。この場合において、その場所に在席した弁護人は、その公判期日に出頭したものとみなす。

第二百九十条の三

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百九十条の三第一項

    裁判所は、次に掲げる場合において、証人、鑑定人、通訳人、翻訳人又は供述録取書等(供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のある(電磁的記録を含む。第三百二十一条第一項及び第三百二十二条第一項において同じ。)、供述を録取した書面若しくは電磁的記録であつて供述者の署名若しくは押印があり、若しくは裁判所の規則で定める供述者の署名若しくは押印に代わる措置がとられたもの又は映像録音若しくは音声を記録することができる記録媒体であつて録画を行う方法により供述を記録したもの電磁的記録をいう。以下同じ。)の供述者(以下この項において「証人等」という。)から申出があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、証人等特定事項(氏名及び住所その他の当該証人等を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。

第二百九十一条

改正5・新設7
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百九十一条第一項

    検察官は、まず、起訴状次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを朗読しなければならない。

  • 新設第二百九十一条第一項第一号

    公訴の提起を第五十四条の二第一項の方法によりした場合 ファイル(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体)に記録されている起訴状に記載すべき事項

  • 新設第二百九十一条第一項第二号

    公訴の提起を起訴状の提出によりした場合 起訴状

  • 改正第二百九十一条第二項

    第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の規定による朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さ対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

  • 新設第二百九十一条第二項第一号

    公訴の提起を第五十四条の二第一項の方法によりした場合 裁判所の規則の定めるところにより、前項第一号に定めるものを電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  • 新設第二百九十一条第二項第二号

    公訴の提起を起訴状の提出によりした場合 起訴状を示すこと。

  • 改正第二百九十一条第三項

    前条第一項の決定があつた場合における第一項の起訴状の規定による朗読についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とする。

  • 改正第二百九十一条第四項

    第二百七十一条の二第四項の規定による措置がとられた場合においては、第二項後段(前項前段の規定により第二項後段と同様とすることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部について第二百七十一条の五第一項の決定があつた場合に限り、適用する。この場合において、第二項後段中「起訴状」とあるのは、「第二百七十一条の二第四項の規定による措置に係る個人特定事項の全部について第二百七十一条の五第一項の決定があつた場合にあつては起訴状を、第二百七十一条の二第四項の規定による措置に係る個人特定事項の一部について当該決定があつた場合にあつては起訴状抄本等及び第二百七十一条の五第四項に規定する書面」とするときを除き、第二項後段(前項前段の規定により第二項後段と同様とすることとされる場合を含む。)の規定は、適用しない。

  • 新設第二百九十一条第五項

    第二百九十条の二第一項若しくは第三項又は前条第一項の決定があり、かつ、第二百七十一条の二第四項の規定による措置がとられた場合において、当該措置に係る個人特定事項の一部について第二百七十一条の五第一項の決定があつたときは、検察官は、被告人に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとるとともに、裁判所の規則の定めるところにより同条第四項に規定する電磁的記録の内容を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示し、又は同項に規定する書面を示さなければならない。

  • 新設第二百九十一条第五項第一号

    第二百七十一条の二第一項の規定による求めを第五十四条の二第一項の方法によりした場合 裁判所の規則の定めるところにより、ファイル(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体)に記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  • 新設第二百九十一条第五項第二号

    第二百七十一条の二第一項の規定による求めを起訴状抄本等の提出によりした場合 起訴状抄本等を示すこと。

  • 改正第二百九十一条第六項

    裁判長は、第一項の起訴状の規定による朗読が終わつた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。

第二百九十一条の二

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百九十一条の二第一項

    被告人が、前条第五項第六項の手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、裁判所は、検察官、被告人及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述のあつた訴因に限り、簡易公判手続によつて審判をする旨の決定をすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる事件については、この限りでない。

第二百九十二条の二

改正3・新設2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百九十二条の二第七項

    裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の第一項の規定による陳述に代えて書面により意見を提出させ、又は同項の規定による陳述をさせないことができる。

  • 改正第二百九十二条の二第八項

    前項の規定により書面が提出された次の各号に掲げる場合には、裁判長は、公判期日において、その当該意見の提出があつた旨を明らかにしなければならない。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、その書面当該各号に定めるものを朗読し、又はその要旨を告げることができる。

  • 新設第二百九十二条の二第八項第一号

    前項の規定による意見の提出が書面によりされた場合 当該書面

  • 新設第二百九十二条の二第八項第二号

    前項の規定による意見の提出が第五十四条の二第一項の方法によりされた場合 ファイル(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体)に記録されている当該意見

  • 改正第二百九十二条の二第九項

    第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書面り提出された意見は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。

第二百九十九条

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百九十九条第一項

    検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。証拠書類(電磁的記録を含む。第三百五条を除き、以下同じ。)又は証拠物の取調べを請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を(証拠書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録である場合における当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する機会。次条、第二百九十九条の三及び第二百九十九条の四第六項から第九項までにおいて同じ。)を与えなければならない。但ただし、相手方に異議のないときは、この限りでない。

  • 改正第二百九十九条第二項

    裁判所が職権で証拠調べの決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。

第二百九十九条の三

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  • 改正第二百九十九条の三第一項

    検察官は、第二百九十九条第一項の規定により証人の氏名及び住居を知る機会を与え又は証拠書類若しくは証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、被害者特定事項が明らかにされることにより、被害者等の名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくはこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、弁護人に対し、その旨を告げ、被害者特定事項が、被告人の防御に関し必要がある場合を除き、被告人その他の者に知られないようにすることを求めることができる。ただし、第二百七十一条の二第二項第一項の規定により起訴状抄本等を提出る求めをした場合を除き、被告人に知られないようにすることを求めることについては、被害者特定事項のうち起訴状に記載された事項以外のものに限る。

第二百九十九条の四

改正4
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  • 改正第二百九十九条の四第二項

    第二百九十九条第一項の規定により証人の氏名及び住居を知る機会を与えるべき場合において、第二百七十一条の二第二項第一項の規定により起訴状抄本等を提出る求めをした場合又は第三百十二条の二第二項第一項の規定により訴因変更等請求書面抄本等(同項に規定する訴因変更等請求書面抄本等をいう。以下この条及び次条第二項第一号において同じ。)を提出した場合(第三百十二条第一項の請求を却下する決定があつた場合を除く。第七項において同じ。)であつて、当該氏名又は住居が起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの又は訴因変更等請求書面(第三百十二条第四項に規定する訴因変更等請求書面をいう。以下この条及び同号において同じ。)に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないもの(いずれもる求めをした場合(第三百十二条第一項の請求を却下する決定があつた場合を除く。第七項において同じ。)であつて、当該氏名又は住居が第二百七十一条の二第一項又は第三百十二条の二第一項の規定による求めに係る個人特定事項(第二百七十一条の五第一項(第三百十二条の二第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の決定により通知することとされたものを除く。第七項及び同号次条第二項第一号において同じ。)に該当し、かつ、第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認めるときも、前項と同様とする。この場合において、同項ただし書中「証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人」とあるのは、「証人」とする。

  • 改正第二百九十九条の四第四項

    第二百九十九条第一項の規定により証人の氏名及び住居を知る機会を与えるべき場合において、第二百七十一条の三第三項又は第二百七十一条の四第四項(これらの規定を第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。第九項において同じ。)の規定により起訴状抄本等又は訴因変更等請求書面抄本等を提出しる措置をとつた場合(第三百十二条第一項の請求を却下する決定があつた場合を除く。第九項において同じ。)であつて、当該氏名又は住居が起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの又は訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないもの(いずれも第二百七十一条の二第一項又は第三百十二条の二第一項の規定による求めに係る個人特定事項(第二百七十一条の五第一項又は第二項(これらの規定を第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。)の決定により通知することとされたものを除く。第九項において同じ。)に該当し、かつ、第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認めるときも、前項と同様とする。この場合において、同項中「証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の供述」とあるのは「証人の供述」と、「その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名」とあるのは「当該氏名」とする。

  • 改正第二百九十九条の四第七項

    第二百九十九条第一項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えるべき場合において、第二百七十一条の二第二項第一項の規定により起訴状抄本等を提出る求めをした場合又は第三百十二条の二第二項第一項の規定により訴因変更等請求書面抄本等を提出した場合であつて、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの又は訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないものる求めをした場合であつて、第二百七十一条の二第一項又は第三百十二条の二第一項の規定による求めに係る個人特定事項が第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認めるときも、前項と同様とする。この場合において、同項中「その検察官請求証人等の氏名又は住居」とあるのは「これらに記載され又は記録されているこれらの個人特定事項」と、同項ただし書中「その検察官請求証人等」とあるのは「これらの個人特定事項に係る証人」とする。

  • 改正第二百九十九条の四第九項

    第二百九十九条第一項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えるべき場合において、第二百七十一条の三第三項又は第二百七十一条の四第四項の規定により起訴状抄本等又は訴因変更等請求書面抄本等を提出した場合であつて、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの又は訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないものる措置をとつた場合であつて、第二百七十一条の二第一項又は第三百十二条の二第一項の規定による求めに係る個人特定事項が第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認めるときも、前項と同様とする。この場合において、同項中「その検察官請求証人等の供述」とあるのは「これらの個人特定事項に係る証人の供述」と、「その検察官請求証人等の氏名又は住居」とあるのは「これらの個人特定事項」とする。

第二百九十九条の五

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  • 改正第二百九十九条の五第二項第一号

    当該措置に係る氏名若しくは住居又は個人特定事項が起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないもの又は訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないもの第二百七十一条の二第一項又は第三百十二条の二第一項の規定による求めに係る個人特定事項(第三百十二条第一項の請求を却下する決定があつた場合における当該請求に係るものを除く。)に該当しないとき。