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2027年3月31日までに(日付はで定める)

刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

改正する法令

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 303か所・新設 186か所・削除 2か所・附則 10か所・番号の変更 14か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第百八十条の二

新設3
改正後の条文の中で読む
  • 新設第百八十条の二第一項

    検察官は、第百七十九条第一項の処分に関する書類又は証拠物がファイルに記録されている場合においては、電磁的方法(電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と検察官の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて裁判所の規則で定めるものをいう。)により、これを閲覧し、及び謄写することができる。

  • 新設第百八十条の二第二項

    弁護人は、前項に規定する場合においては、裁判官の許可を受けて、第四十条の二第一項に規定する電磁的方法により、第百七十九条第一項の処分に関する書類又は証拠物を閲覧し、又は謄写することができる。

  • 新設第百八十条の二第三項

    前条第一項後段の規定は前二項の規定による閲覧又は謄写について、同条第三項の規定は前二項の規定による謄写について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは、「次条第一項及び第二項の規定並びに同条第三項において準用する第一項後段」と読み替えるものとする。

第百九十八条

改正4・新設4
改正後の条文の中で読む
  • 改正第百九十八条第一項

    検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但ただし、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

  • 改正第百九十八条第二項

    前項の取調べに際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。

  • 改正第百九十八条第四項

    前項の調書は、これについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立てをしたときは、その供述を調書に記載し、又は記録しなければならない。

  • 新設第百九十八条第四項第一号

    調書を書面をもつて作成する場合 調書

  • 新設第百九十八条第四項第二号

    調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書の内容を表示したもの

  • 改正第百九十八条第五項

    被疑者が、調書に誤りのないことを申し立てたときは、これに署名押印する被疑者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとることを求めることができる。但ただし、これを拒絶した場合は、この限りでない。

  • 新設第百九十八条第五項第一号

    調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。

  • 新設第百九十八条第五項第二号

    調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に裁判所の規則で定める署名押印に代わる措置をとること。

第百九十九条

改正1・新設1・番号の変更1
改正後の条文の中で読む
  • 改正第百九十九条第二項

    裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項第四項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。

  • 新設第百九十九条第三項

    逮捕状は、書面によるほか、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  • 第百九十九条第四項文言は変わらず、番号だけが変わります。

第二百条

改正2・新設5
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百条第一項

    逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印又は記録しなければならない。

  • 新設第二百条第一項第一号

    逮捕状が書面による場合 有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状を返還しなければならない旨

  • 新設第二百条第一項第二号

    逮捕状が電磁的記録による場合 有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず検察官、検察事務官又は司法警察職員の使用に係る電子計算機から令状を消去することその他の裁判所の規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとつた旨を記録した電磁的記録を裁判官に提出しなければならない旨

  • 新設第二百条第二項

    逮捕状には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、裁判官が当該各号に定める措置をとらなければならない。

  • 新設第二百条第二項第一号

    逮捕状が書面による場合 記名押印すること。

  • 新設第二百条第二項第二号

    逮捕状が電磁的記録による場合 裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置(逮捕状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

  • 改正第二百条第三項

    第六十四条第二項及び第三項第三項及び第四項の規定は、逮捕状についてこれを準用する。

第二百一条

改正2・新設2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百一条第一項

    逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さ被疑者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

  • 新設第二百一条第一項第一号

    逮捕状が書面である場合 逮捕状を示すこと。

  • 新設第二百一条第一項第二号

    逮捕状が電磁的記録である場合 裁判所の規則の定めるところにより、逮捕状に記録された事項及び前条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判官の氏名を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  • 改正第二百一条第二項

    第七十三条第三項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれをついて準用する。

第二百一条の二

改正4・新設2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百一条の二第一項

    検察官又は司法警察員は、次に掲げる者の個人特定事項(氏名及び住所その他の個人を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)について、必要と認めるときは、第百九十九条第二項本文の請求と同時に、裁判官に対し、被疑者に示す第三項の規定による措置に用いるものとして、当該個人特定事項の記載又は記録がない逮捕状の抄本その他の逮捕状に代わるものの交付提供を請求することができる。

  • 改正第二百一条の二第二項

    裁判官は、前項の規定による請求を受けた場合において、第百九十九条第二項の規定により逮捕状を発するときは、これと同時に、被疑者に示す次項の規定による措置に用いるものとして、当該請求に係る個人特定事項を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載し、又は記録した逮捕状の抄本その他の逮捕状に代わるものを交付提供するものとする。ただし、当該請求に係る者が前項第一号又は第二号に掲げる者に該当しないことが明らかなときは、この限りでない。

  • 改正第二百一条の二第三項

    前項の規定による逮捕状に代わるものの交付提供があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、逮捕状により被疑者を逮捕するに当たり、当該逮捕状に代わるものを被疑者に示す被疑者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとることができる。

  • 新設第二百一条の二第三項第一号

    逮捕状に代わるものが書面である場合 逮捕状に代わるものを示すこと。

  • 新設第二百一条の二第三項第二号

    逮捕状に代わるものが電磁的記録である場合 裁判所の規則の定めるところにより、逮捕状に代わるものに記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  • 改正第二百一条の二第四項

    第二項の規定による逮捕状に代わるものの交付提供があつた場合において、当該逮捕状に代わるものを所持しないためこれを示すについて前項の規定による措置をとることができない場合であつて、急速を要するときは、前条第一項の規定及び同条第二項において準用する第七十三条第三項の規定にかかわらず、被疑者に対し、逮捕状に記載され又は記録された個人特定事項のうち当該逮捕状に代わるものに記載又は記録がないものを明らかにしない方法により被疑事実の要旨を告げるとともに、逮捕状が発せられている旨を告げて、逮捕状により被疑者を逮捕することができる。ただし、当該逮捕状に代わるものは、できる限り速やかに示さこの場合においては、できる限り速やかに、前項の規定による措置をとらなければならない。

第二百三条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百三条第一項

    司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物ととも並びに電磁的記録と共にこれを検察官に送致する手続をしなければならない。

第二百五条

改正3・新設1
改正後の条文の中で読む
  • 新設第二百五条第二項

    検察官は、刑事施設に被疑者を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、前項の規定により弁解の機会を与えるときは、被疑者に対し、あらかじめ、検察官が同項の規定により弁解の機会を与える旨を告げなければならない。

  • 改正第二百五条第三項

    前項第一項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。

  • 改正第二百五条第四項

    前二項第一項及び前項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。

  • 改正第二百五条第五項

    第一項及び第二項第三項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

第二百七条の二

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百七条の二第一項

    検察官は、第二百一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、前条第一項の勾留の請求と同時に、裁判官に対し、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げるに当たつては当該個人特定事項を明らかにしない方法によること及び被疑者に示す勾留状を執行するための措置に用いるものとして当該個人特定事項の記載又は記録がない勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付提供することを請求することができる。

  • 改正第二百七条の二第二項

    裁判官は、前項の規定による請求を受けたときは、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げるに当たつては、当該請求に係る個人特定事項を明らかにしない方法によるとともに、前条第五項本文の規定により勾留状を発するときは、これと同時に、被疑者に示す勾留状を執行するための措置に用いるものとして、当該個人特定事項を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載し、又は記録した勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付提供するものとする。ただし、当該請求に係る者が第二百一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者に該当しないことが明らかなときは、この限りでない。

第二百七条の三

改正2・新設2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百七条の三第三項

    裁判官は、第一項の裁判(前条第二項の規定による措置に係る個人特定事項の一部を被疑者に通知する旨のものに限る。)をしたときは、速やかに、検察官に対し、被疑者に示す第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に用いるものとして、当該個人特定事項(当該裁判により通知することとされたものを除く。)を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載し、又は記録した勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付提供するものとする。

  • 改正第二百七条の三第五項

    第一項の裁判を執行するには、前条第二項の規定による措置に係る個人特定事項の全部について当該裁判があつた場合にあつては勾留状をについて、当該個人特定事項の一部について当該裁判があつた場合にあつては第三項の勾留状に代わるものをについて、被疑者に示さ対し、それぞれ第一号又は第二号に掲げる措置をとらなければならない。

  • 新設第二百七条の三第五項第一号

    勾留状が書面である場合にあつては、これを示し、勾留状が電磁的記録である場合にあつては、裁判所の規則の定めるところにより、勾留状に記録された事項及び勾留状にとられた記名押印に代わる措置に係る裁判官の氏名を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

  • 新設第二百七条の三第五項第二号

    第三項の勾留状に代わるものが書面である場合にあつては、これを示し、同項の勾留状に代わるものが電磁的記録である場合にあつては、裁判所の規則の定めるところにより、同項の勾留状に代わるものに記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。

第二百十八条

改正1・新設1・番号の変更3
改正後の条文の中で読む
  • 新設第二百十八条第六項

    第一項の令状は、書面によるほか、裁判所の規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。

  • 改正第二百十八条第七項

    第三項の許可の請求は、前項第五項の請求をする際に、検察官、検察事務官又は司法警察員からしなければならない。

  • 第二百十八条第八項文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 第二百十八条第九項文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 第二百十八条第十項文言は変わらず、番号だけが変わります。

第二百十九条

改正4・新設5
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百十九条第一項

    前条第一項の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、捜索若しくは検証に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印又は記録しなければならない。

  • 新設第二百十九条第一項第一号

    当該令状が書面による場合 有効期間及びその期間経過後は差押え、捜索若しくは検証に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず令状を返還しなければならない旨

  • 新設第二百十九条第一項第二号

    当該令状が電磁的記録による場合 有効期間及びその期間経過後は差押え、捜索若しくは検証に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず検察官、検察事務官又は司法警察職員の使用に係る電子計算機から令状を消去することその他の裁判所の規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとつた旨を記録した電磁的記録を裁判官に提出しなければならない旨

  • 改正第二百十九条第二項

    前条第二項の場合には、同条第一項の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載し、又は記録しなければならない。

  • 新設第二百十九条第三項

    前条第一項の令状には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、裁判官が当該各号に定める措置をとらなければならない。

  • 新設第二百十九条第三項第一号

    当該令状が書面による場合 記名押印すること。

  • 新設第二百十九条第三項第二号

    当該令状が電磁的記録による場合 裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置(当該令状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。

  • 改正第二百十九条第四項

    裁判官は、前条第三項の許可をするときは、同条第一項の令状にその旨及び同項条第三項の規定により漏らしてはならない旨を命ずる期間を記載し、又は記録しなければならない。

  • 改正第二百十九条第五項

    第六十四条第二項第三項の規定は、前条第一項の令状について準用する。

第二百二十二条

改正8
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百二十二条第一項

    第九十九条第一項、第百条、第百二条、第百三条から第百五条まで、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十八条、第百十九条、第百二十条第一項及び第三項、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十二条、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第百二十四条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条第一項の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)について、第百五条の二、第百十条第一項、第百十一条第三項、第百二十条第二項及び第三項並びに第百二十三条の二第一項の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)について、第百十条第一項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができない。

  • 改正第二百二十二条第四項

    日出前、日没後には、令状に夜間でも検証をすることができる旨の記載又は記録がなければ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定によつてする検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができない。ただし、第百十七条各号に掲げる場所については、この限りでない。

  • 改正第二百二十二条第八項

    検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定により電磁的記録提供命令をする場合において、第一項において準用する第百十条第一項の規定による令状の提示の措置をとるため必要があるときは、裁判官の許可を受けて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができる。

  • 改正第二百二十二条第十項

    裁判官は、第八項の許可をするときは、第二百十八条第一項の令状に立ち入るべき場所を記載し、又は記録しなければならない。

  • 改正第二百二十二条第十一項

    検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定により電磁的記録提供命令をする場合(第八項の許可を受けた場合に限る。)における第一項において準用する第百十条第一項の規定による令状の提示措置をとるについては、次に掲げる処分その他必要な処分をすることができる。

  • 改正第二百二十二条第十一項第二号

    何人に対しても、検察官、検察事務官又は司法警察職員の許可を受けないで令状の提示をす当該措置をとる場所に出入りすることを禁止すること。

  • 改正第二百二十二条第十一項第三号

    この項(前号に係る部分に限る。)の規定による処分に従わない者について、これを退去させ、又は令状の提示が当該措置をとり終わるまでこれに看守者を付すること。

  • 改正第二百二十二条第十二項

    第八項の規定にかかわらず、日出前、日没後には、第二百十八条第一項の令状(第十項の規定により立ち入るべき場所が記載され、又は記録されたものに限る。)に夜間でも令状の提示をすることができる旨の記載又は記録がなければ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、同条の規定により電磁的記録提供命令をする場合における第一項において準用する第百十条第一項の規定による令状の提示の措置をとるため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができない。ただし、第百十七条各号に掲げる場所については、この限りでない。

第二百二十四条の二

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百二十四条の二第一項

    第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付提供があつた場合における前条第二項後段において準用する第百六十七条の二第二項において準用する第九十八条の規定の適用については、同条第一項中「勾留状の謄本」とあるのは、「第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの対し、勾留状」とあるのは「対し、第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの」と、同項第一号中「勾留状が」とあるのは「当該勾留状に代わるものが」と、「その謄本」とあるのは「当該勾留状に代わるもの」と、「勾留状に記録された事項及び第六十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長又は受命裁判官の氏名」とあるのは「当該勾留状に代わるものに記録された事項」と、同項第二号中「当該決定」とあるのは「当該決定又は鑑定留置状」と、「その謄本」とあるのは「当該決定又は鑑定留置状の謄本」とする。

第二百二十五条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百二十五条第四項

    第百六十八条第二項乃至第四項及び第六項から第六項まで及び第八項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。

第二百四十一条

改正1・新設1・番号の変更1
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百四十一条第一項

    告訴又は告発は、書面又若しくは口頭で検察官又は司法警察員にこれを、又は主務省令で定めるところにより電磁的方法(電子情報処理組織(検察官又は司法警察員の使用に係る電子計算機と告訴又は告発をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。)により、検察官又は司法警察員にしなければならない。

  • 新設第二百四十一条第二項

    告訴又は告発は、犯罪事実、その犯人の処罰を求める旨並びに告訴又は告発をする者の氏名及び住居又はこれに代わる連絡先(法人にあつては、その名称又は商号、代表者の氏名及び主たる事務所又は本店の所在地)を明らかにしてしなければならない。

  • 第二百四十一条第三項文言は変わらず、番号だけが変わります。

第二百四十二条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百四十二条第一項

    司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物並びに電磁的記録を検察官に送付しなければならない。

第二百四十三条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百四十三条第一項

    前二条の規定は、告訴又は告発の取消しについてこれを準用準用する。この場合において、第二百四十一条第二項中「犯罪事実、その犯人の処罰を求める」とあるのは、「取消しの対象とする告訴又は告発を特定するに足りる事項、その告訴又は告発を取り消す」と読み替えるものとする。

第二百四十五条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百四十五条第一項

    第二百四十一条及び第一項及び第三項並びに第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。

第二百四十六条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百四十六条第一項

    司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定めのある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物ととも並びに電磁的記録と共に事件を検察官に送致しなければならない。但ただし、検察官が指定した事件については、この限りでない。

第二百五十五条

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百五十五条第一項

    犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の第二百七十一条第一項の規定による送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。

  • 改正第二百五十五条第二項

    犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の第二百七十一条第一項の規定による送達若しくは略式命令の告知ができなかつたことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。

第二百五十六条

改正4
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百五十六条第二項

    起訴状には、左の次に掲げる事項を記載しなければならない。

  • 改正第二百五十六条第三項

    公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以もつて罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。

  • 改正第二百五十六条第四項

    罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但ただし、罰条の記載の誤りは、被告人の防禦御に実質的な不利益を生ずる虞おそれがない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。

  • 改正第二百五十六条第六項

    起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞じさせるおそれのある書類その他の物を添附し、又はものを添えてはならず、かつ、その内容を引用してはならない。

第二百五十六条の二

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二百五十六条の二第二項

    前項の規定は、公訴の提起を第五十四条の二第一項の方法によりする場合には、適用しない。

第二百五十八条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百五十八条第一項

    検察官は、事件がその所属検察庁の対応する裁判所の管轄に属しないものと思料するときは、書類及び証拠物ととも並びに電磁的記録と共にその事件を管轄裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

第二百六十二条

改正1・新設1
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百六十二条第二項

    前項の規定による請求は、第二百六十条の規定による通知を受けた日から七日以内に、請求書を書面で、又は法務省令で定めるところにより電磁的方法(電子情報処理組織(検察官の使用に係る電子計算機と同項の規定による請求をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。)により、公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。

  • 新設第二百六十二条第三項

    第一項の規定による請求については、第一編第六章の二の規定は、適用しない。

第二百七十条

改正2・新設1
改正後の条文の中で読む
  • 新設第二百七十条第一項

    検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。この場合において、当該訴訟に関する書類又は証拠物の全部又は一部が電磁的記録であるときは、当該電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとし、当該電磁的記録の謄写は、これを複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する方法によるものとする。

  • 改正第二百七十条第二項

    検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び又は証拠物を閲覧し、及び謄写することができがファイルに記録されている場合においては、第百八十条の二第一項に規定する電磁的方法により、これを閲覧し、及び謄写することができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

  • 改正第二百七十条第三項

    前項二項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第五項に規定する記録媒体電磁的記録は、謄写することができない。

第二百七十一条

改正2・新設2
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  • 改正第二百七十一条第一項

    裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく起訴状の謄本、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを被告人に送達しなければならない。

  • 新設第二百七十一条第一項第一号

    公訴の提起が第五十四条の二第一項の方法によりされた場合 ファイルに記録されている起訴状に記載すべき事項を記録した電磁的記録(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体に記録されている起訴状に記載すべき事項を記載した書面)

  • 新設第二百七十一条第一項第二号

    公訴の提起が起訴状の提出によりされた場合 起訴状の謄本

  • 改正第二百七十一条第二項

    公訴の提起があつた日から二箇月以内に起訴状の謄本が送達前項の規定による送達がされないときは、公訴の提起は、さかのぼ遡つてその効力を失う。

第二百七十一条の二

改正4・新設2
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  • 改正第二百七十一条の二第一項

    検察官は、起訴状に記載された次に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、前条第一項の規定による起訴状の謄本の送達により当該個人特定事項が被告人に知られないようにするための措置をとることを求めることができる。

  • 改正第二百七十一条の二第二項

    前項の規定による求めは、公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状ととも共に、被告人に送達するものとして、当該求めに係る個人特定事項の記載がない起訴状の抄本その他の起訴状の謄本に代わるもの(以下「起訴状抄本等」という。)を提出して行わなければならない。

  • 改正第二百七十一条の二第三項

    前項の場合には、起訴状抄本等については、その公訴事実を第二百五十六条第三項に規定する公訴事実とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「できる限り日時、場所及び方法を以もつて罪となるべき事実」とあるのは、「罪となるべき事実」とする。

  • 改正第二百七十一条の二第四項

    裁判所は、第二項第一項の規定による起訴状抄本等の提出求めがあつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、遅滞なく起訴状抄本等、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを被告人に送達しなければならない。この場合において、第二百五十五条及び前条第二項中「起訴状の謄本」とあるのは、「起訴状抄本等中「第二百七十一条第一項」とあるのは「第二百七十一条の二第四項」と、前条第二項中「前項」とあるのは「次条第四項」とする。

  • 新設第二百七十一条の二第四項第一号

    当該求めが第五十四条の二第一項の方法によりされた場合 ファイルに記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体に記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を記載した書面)

  • 新設第二百七十一条の二第四項第二号

    当該求めが起訴状抄本等の提出によりされた場合 起訴状抄本等

第二百七十一条の三

改正4・新設8
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  • 改正第二百七十一条の三第一項

    検察官は、前条第二項第一項の規定により起訴状抄本等を提出る求めをする場合において、被告人に弁護人があるときは、裁判所に対し、弁護人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出し次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

  • 新設第二百七十一条の三第一項第一号

    公訴の提起を第五十四条の二第一項の方法によりする場合 ファイルに記録されている起訴状に記載すべき事項を記録した電磁的記録を弁護人に送達すべき旨を通知すること。

  • 新設第二百七十一条の三第一項第二号

    公訴の提起を起訴状の提出によりする場合 弁護人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出すること。

  • 改正第二百七十一条の三第二項

    裁判所は、前項の規定による起訴状の謄本の提出があつ措置がとられたときは、遅滞なく、弁護人に対し、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものを被告人に知らせてはならない旨の条件を付して起訴状の謄本前条第一項の規定による求めに係る個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを送達しなければならない。

  • 新設第二百七十一条の三第二項第一号

    前項第一号に定める措置がとられた場合 ファイルに記録されている起訴状に記載すべき事項を記録した電磁的記録(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体に記録されている起訴状に記載すべき事項を記載した書面)

  • 新設第二百七十一条の三第二項第二号

    前項第二号に定める措置がとられた場合 起訴状の謄本

  • 改正第二百七十一条の三第三項

    検察官は、第一項に規定する場合において、前項の規定による措置によつては、前条第一項第一号ハ(1)若しくは第二号イに規定する名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されること又は同項第一号ハ(2)若しくは第二号ロに規定する行為を防止できないおそれがあると認めるときは、裁判所に対し、起訴状の謄本に代えて弁護人に送達するものとして、起訴状抄本等を提出す第一項の規定による措置に代えて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとることができる。

  • 新設第二百七十一条の三第三項第一号

    前条第一項の規定による求めを第五十四条の二第一項の方法によりする場合 ファイルに記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を弁護人に送達すべき旨を通知すること。

  • 新設第二百七十一条の三第三項第二号

    前条第一項の規定による求めを起訴状抄本等の提出によりする場合 弁護人に送達するものとして、起訴状抄本等を提出すること。

  • 改正第二百七十一条の三第四項

    裁判所は、前項の規定による起訴状抄本等の提出があつ措置がとられたときは、遅滞なく、弁護人に対し、起訴状抄本等次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを送達しなければならない。

  • 新設第二百七十一条の三第四項第一号

    前項第一号に定める措置がとられた場合 ファイルに記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(第五十四条の四ただし書の場合にあつては、同条の記録媒体に記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を記載した書面)

  • 新設第二百七十一条の三第四項第二号

    前項第二号に定める措置がとられた場合 起訴状抄本等