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1 条

第九十二条の四(専門委員の関与の決定の取消し)

裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。

前後の条文と読む