検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八条(訴訟の目的の価額の算定)

の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。

前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は百四十万円を超えるものとみなす。

前後の条文と読む