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1 条

第六十条(補佐人)

当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。

前後の条文と読む