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目次
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民事訴訟法
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第一編 総則
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第三章 当事者
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第四節 訴訟代理人及び補佐人
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第四十五条から第六十条まで
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第五十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十九条
(法定代理の規定の準用)
第三十四条第一項
及び
第二項
並びに
第三十六条第一項
の規定は、訴訟代理について準用する。
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第五十八条 訴訟代理権の不消滅
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第六十条 補佐人
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