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目次
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民事訴訟法
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第一編 総則
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第三章 当事者
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第四節 訴訟代理人及び補佐人
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第四十五条から第六十条まで
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第五十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十七条
(当事者による更正)
訴訟代理人
の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。
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第五十六条 個別代理
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第五十八条 訴訟代理権の不消滅
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