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目次
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民事訴訟法
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第一編 総則
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第三章 当事者
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第四節 訴訟代理人及び補佐人
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第四十五条から第六十条まで
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第五十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十六条
(個別代理)
①
訴訟代理人
が数人あるときは、各自当事者を代理する。
②
当事者が
前項
の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。
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第五十五条 訴訟代理権の範囲
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第五十七条 当事者による更正
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